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現在主人が開業届なしの一人親方で建設業をしています。
今回開業届を出そうかという話になったのですが元請けと現場との関係で開業届を出すのを待って欲しいと言われたそうです。
現在3人目妊娠中で請求書、帳簿、買い出し、手続きなど主人が日曜日以外うごけないので全て私がしています。
今までは2人見ながらなんとかできていましたが3人目が生まれると動きにくくなります。
上の子達は現在2歳と4歳で今まで在宅でみていたので3人目もできるだけ家でみてあげたいので預けるのは上二人のみです。
専従者として認定してもらい
子供たちを保育園にいかせるにあたって、開業届をだして民生委員にサインをもらってくださいと言われました。
開業届の写を提出してくださいなどとは言われませんでした。
このような場合市役所に事情を話せばわかって貰えますか?
保育園の空きはある状態です。
開業届けの代わりになる書類などはなにかありますか?
角印と屋号、住所、名前電話番号入の印はあります。
確定申告は毎年しておりますが白色申告でも専従者控除がうけれれると知らず今年まで専従者の欄は空欄で提出しております…

A 回答 (3件)

何でダメなのでしょう?確認しましたか?


消費税の関係?

http://www.kensetukojin.iroirobest.com/entry89.h …
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確定申告は出しているのでしょう。


税務署は確定申告で事業を行っていることは把握していますから、今更開業届など出さなくてもいいですし、出しても関係する事は何もありません。
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おそらく、ですが…開業届を出すと独立事業者となり、元請けからは仕事を「下請け」として請けることになります。

ですが、独立事業者ではない個人の場合は、アルバイトであれパートであれ臨時社員であれ元請けに「雇用」されることになります(元請けの一員として仕事をすることになります)。

下請けと雇用では扱いがまったく違います。
形の上で元請けに雇用されている場合は、元請けは仕事についてあれこれと指示することができます(上司が部下に仕事を指示するように)。なので、元請けにとっては使い勝手がいいんです。
ですが、下請けになると、元請けは仕事の仕様などを決めて発注しなければならず、下請けはその仕事の仕様を満たすように、すべて自分でやらないといけません。部下に仕事をあれこれと指示するような使い方をしてはいけないんです。頼んだ仕事は下請けに完全に任せないといけないことになります。でも、これでは元請けにとっては使いにくいんです。

もし下請けとして仕事を依頼しているのに元請けがあれこれ仕事に注文を付けたり口を出すと、それは「偽装請負い」として法令違反になり罪に問われます。

雇用の状態になると、元請けは社会保険の半額を負担しなければならず、コストの面では有り難くないので、本来は下請けとして使いたくなります。ですが、そうすると元請けは仕事についてあれこれ指図ができないので、使い勝手の面では有り難くありません。なので「偽装請負い」という不法なやりかたで仕事をさせることがあるのですが、いちばんよくある手口なので当局からはいちばん目を付けられやすいんですよ。

「元請けと現場との関係で開業届を出すのを待って欲しいと言われた」のは、そういう事情が裏にあったのではないか、と思われます。いずれにしても事実上、独立事業者の状態になるとややこしいことになる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。元請けの方は主人にとても良くしてくれるみたいですがやはり裏がありますよね…この場合やはり主人が元請けに開業届をださないといけないと言うしか手はないですか?

お礼日時:2019/03/17 00:44

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