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巷で話題の破産者マップですが、これの著作権法に関して指摘する記事として以下のように書かれていました。

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少なくとも著作権法違反ではない ―著作権法上、官報には著作権はないと考えられている。
また、これが例え民間の出版物でも、単に個人情報の羅列という「情報」に過ぎない場合は、著作権法の保護の対象にならないと考えられる。
これは、過去の朝日新聞からある種の事件の内容を抜き出してまとめたものを出版しても朝日新聞の著作権を侵害することにはならないのと同じ理屈である。
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ここで、なぜ新聞から事件の内容を抜き出してまとめて出版したりサイトにしたりしても著作権を侵害することにならないのでしょうか?
新聞記事って著作権ありますよね?

A 回答 (3件)

官報に記載された内容は開示情報であって著作権に該当する文章ではないが、


新聞の記事は、営利目的とした情報/文章で、新聞各紙によって表現が異なるから
新聞記事には著作権がある、と言えます。

その記事を書いた人の思い違い、というか比較対象の選択ミス。

「破産者をマッピングしたデータ集」には著作権があると思います。
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通常の新聞記事には著作権があります。


質問者さんの引用する記事は、著作権保護の対象の問題と抜き出しまとめることが侵害にあたるかという問題を「同じ理屈である」とする点で間違っています。両者は全く別問題です。

新聞記事は著作権法10条1項1号の「言語の著作物」にあたるため著作権が発生します。
同条2項では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物でないとしているので留意が必要ですが、通常の長さの新聞記事は事実の伝達にすぎないとは言えないでしょう。
新聞記事が著作物である場合、著作権者には著作権として一定の権利が認められます。典型例は複製権です。
同法21条には「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」とあるので、著作権者以外は複製できません。
引用記事のような「内容を抜き出してまとめたもの」は改変されているため複製ではなく複製権の侵害ではないです。
とはいえ、改変されてれば著作権侵害はないとはいえません。著作権者には翻案権が認められています。
同法27条には「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」とあるので、著作権者以外は翻案できません。
具体的にどのような行為が翻案にあたるかについては、大雑把には「表現上の本質的な特徴」が維持され、翻案後の著作物から翻案前の著作物の「表現上の本質的な特徴」を直接感得することのできるという基準を示しています。
つまり、表現上の本質的な特徴がなくなるなり、変わってしまっていれば翻案にはあたらないことになります。
通常、事実を抜き出して短くまとめれば言語上の表現は変わってしまうでしょうし、翻案にあたらない場合が多いでしょう。
そうすると、翻案権の侵害でもなく他に侵害しそうな権利もないですから著作権侵害ではないといえます。
実際には著作権法に各種権利が著作権として定められているので、全ての権利について侵害してないと確認しないと著作権侵害でないとは断言できませんが。
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素人なんで厳密な論述はしません.(できません)



事件を紹介する文章  vs  事件の種別や場所,関係者名という情報

新聞記事は一般的には創作物だと認められ著作権が有ります.
新聞記事から知り得る客観情報には著作権が無いとされます.官報の内容は通常こっちだけ.
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