No.3ベストアンサー
- 回答日時:
以前のご回答でもふれたように、
『家内労働者の経費特例』を適用
すると、税金の前提は変わらなく
なります。
・経費の特例で、みなしの経費が
①65万
・所得控除として、
所得税 住民税
基礎控除 ②38万 ③33万
が引けます。
合計で、
所得税では、
①65万+②38万=103万・・・④
住民税では、
①65万+③33万=98万・・・⑤
が引けるわけです。
課税所得は
報酬 所得税 住民税
103万 0 5万
130万 27万 32万
160万 57万 62万
税金は概算で
報酬 所得税 住民税
税率 5% 10%
103万 0 8000
130万 1.4万 3.5万※
160万 2.8万 6.5万※
※上記の住民税額には
調整控除2500の減算と
均等割 5000~6000加算
が、加味されています。
地域により変わります。
それをふまえて、ご質問に沿うと
>配偶者控除を受けられず、
160万の内職の報酬では、
ご主人は配偶者特別控除が
受けられます。
配偶者控除及び配偶者特別控除
の所得控除額
合計所得 所得税 住民税
~38万 38万 33万
~85万 38万 33万
85万超 36万 33万
90万超 31万 31万 ★
95万超 26万 26万
100万超 21万 21万
105万超 16万 16万
110万超 11万 11万
115万超 6万 6万
120万超 3万 3万
123万超 0 0
奥さんの報酬から65万を引いた
所得金額が95万(90万超★)の
控除額をご主人は受けられます。
>健康保険も自分で入り、
そうですね。
★国民健康保険に加入することに
なります。
前年の所得とお住まいの地域により
保険料が、かなり変わります。
どちらにお住まいでしょうか?
目安としては、
▲年10~14万位にはなるでしょう。
>年金も国民年金を払っていく
こちらは、固定で、
▲月16,410円 年約19.7万
となります。
ですから、社会保険料の負担は
影響がとても大きいのです。
160万の報酬から引かれるものを
まとめますと、年額で
所得税 2.8万
住民税 6.5万
国保 12万程度
年金 19.7万
合計 41万
となり、実質の手取りは、
160万-41万=119万★
ということになります。
つまり、
★国保、年金の社会保険料の支出で、
★報酬130万より手取りが減る。
ということになります。
>確定申告は難しいのでしょうか?
『家内労働者の経費特例』を利用する
場合は、それほど難しくはありません。
要はもらった報酬から65万を引いた
金額で申告すればよいので、必要経費
を、細かくまとめるといった作業の
手間が省けます。
下記を参考にされて、
65万を引いた金額の頭に
『マル特 ㊕650,000』(特の字に○)
のように申告書を記入すればよいです。
以上、いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
No.2
- 回答日時:
>専業主婦の為主人の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告とあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>内職で年間160万くらい稼げそうな場合…
160万は「収入」ですね。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけません。
経費はどのくらいありそうですか。
内職は、原則としては「事業所得」です。
【給与所得】・・・バイトやパート
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・内職
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
(注) 内職は、実際の経費を引き算するのに代えて「家内労働者等の必要経費の特例」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
で、一律に 65万円を経費と見なして引き算できる場合もあります。
>配偶者控除を受けられず…
配偶者控除を受けられる受けられないは、あなたでなく夫ですよ。
それで、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>健康保険も自分で入り、年金も国民年金を払っていくという認識で…
はい。
>他に所得税も払うんですよね…
あなたに所得税が実際に発生するかどうかは、お書きの情報だけでは決まりません。
「所得」が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回らなければ、所得税は発生しません。
>あと他に払うべきものはあるの…
少なくとも翌年分市県民税 (住民税) は発生します。
>103万以下で内職をする場合…
160万との差は 57万。
所得税が少々発生し、市県民税に健保や国民年金も払ったところで、57万にもなることは絶対にありません。
多めに見積もっても20数万の出費で済むでしょう。
>確定申告は難しいのでしょうか…
スーパーかコンビニでバイトを確定申告するのよりは、少々複雑ですよ。
それでもサラリーマンではない以上、確定申告は必要です。
がんばってください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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