No.3ベストアンサー
- 回答日時:
約束した通りのことを実行すればいいだけです。
相手方は、義務を果たさないのですから、あなたは請求権を行使して出来ることをすればいいのです。一度期限を切って支払いを請求しましょう。そして、期限内に支払いが無い場合は、約束通り強制執行手続きを裁判所に取ります。と、いう内容の文書を送っておきましょう。あと、分からないことは「養育費相談支援センター」(03-3980-4108)に電話してアドバイスを受けられるといいと思います。じっと待つのでは無く積極的に行動に移さないと,思うとおりに行きませんよ。あなたの望みが叶うような方向性は示唆してくれますが、実際に行動をするのはあなたですから・・・。
No.7
- 回答日時:
>こういう場合でも強く出たほうが良いのでしょうか?
まず注意しておくべきは、養育費は「子供のためのお金」である事です。
「私自身、持病があって長時間は働けず」という状態であろうが、養育費はあなたの生活費ではありません。
その上で、「こういう場合でも強く出たほうが良いのでしょうか?」ですが、ここでいう「こういう場合」が一体何と何を比較しての「こういう場合」であるのかを書いて頂かないと、あなたの求める「こういう場合でも強く出たほうが良いのでしょうか?」に正確に答える事は難しいかも知れません。
そして、「出る」の目的が「滞納分を含めた、養育費支払いの円滑化」であるなら、「強く出るか」「弱く出るか」、又は別の方法をとるのかは、相手の状況に応じて選択されると良いでしょう。
目的が「養育費」ならば、「何をどうやればそれが手に入るのか?」が重要なのであって、「腹が立つからぎゃふんと言わせたい!」などの感情的問題ではありません。
No.6
- 回答日時:
これ以上不払いが続くのであれば強制執行の手続きを行います。
と最後通告をしてその通りに進めたらよいと思います。
仕事先は確認できていますね?
銀行口座は確認できていますか?
交流も、子供が楽しみにしているのであれば、
その旨を伝えて電話でも手紙でもいいので子供のために時間を作ってほしいと
伝えてはどうでしょうか?
No.5
- 回答日時:
養育費の為に公正証書を作ったことは良かったのですが、これで安泰だと思っていらっしゃったことで現実の厳しさを実感することとなりましたね。
無い袖は振れません!このことを誰かから聞かれなかったのでしょうか?まず『あるのに払わない』なら、養育費を手に入れることはできます。ただ、支払いたくても無い場合は¥0です。つまり支払える給与が無ければ『差し押さえできません』つまり給与が少なすぎても一切もらえないので、やればやるほど経費倒れです。内容証明郵便もタダではありません。元旦那さんは、健康できちんとお仕事をされていますか?申し訳ないのですが、まだこの世にいらっしゃるのですか?亡くなった方に支払え!と言っても、無駄です。
それなりの覚悟で(例えば養育費が¥0となっても)お子様を育てていける自信があったからこそシングルマザーの道を選ばれたのではなかったのでしょうか。生活保護も含めて、きちんともう一度公的機関に相談されることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
自分も離婚歴があります。
離婚する際に元妻から『公正証書』を作らされました。
自分が入院・手術している間 約2ヶ月は養育費は振込みに行けなかった時期がありました。
もちろん 元妻には その旨をメールで伝えていました。
退院して アパートに帰ってポストを見たら『弁護士から 公正証書の写しと、早急に支払いをしないと
強制執行手続きを裁判所に取ります』と書類が届いてました。
自分は長期入院の為 会社(当時 派遣社員)を辞めていた為&入院・手術代を払った為
振込みは出来ない状態でした。
直ぐに家庭裁判所に出向き『養育費の見直し』の手続きをして難を逃れました。
元妻の思惑とは逆に『養育費の減額』になりましたけどね。
貴方が別れた旦那さんに対して どう対応するかなので
回答はできません。
No.1
- 回答日時:
公正証書の記載に基づいて相手に内容証明郵便にて支払いの督促を行ってください(この場合、かならず内容証明郵便を利用しましょう。
後の証拠となります。)。それでもなお支払われない場合には、弁護士などに相談し、対策を寝る必要があります。(現在、法テラスや弁護士事務所では、相談無料な場合が多々あります。回数制限がありますが、相談してみてください。)
離婚理由が相手の浮気とのことですので、訴訟となった場合にはほぼ勝訴となるでしょうが、裁判費用も時間もかかるのでまずは①督促文を内容証明郵便で送る、②弁護士などに相談してみる、ことをおすすめします。
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