重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

離婚前に旦那名義のカードローンを旦那に頼まれてATMから引き落ろした事がありました。
離婚後、後になってから元旦那に
脅されて作った!
勝手に引き落としされた!
と万が一にも言われて、騒がれた場合、私がした行動は罪になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    その時に引き落ろしたお金は、慰謝料として私に払う分だと言っていました。

      補足日時:2019/03/28 08:40

A 回答 (1件)

結婚中のことでしょう。


騙されようが脅かされようが、最終的にカードを作ったのは旦那だし、ATMから但しカードでお金を下ろしたのも旦那に頼まれたからで、それは二人の問題です。
勝手に下ろしたとしてもカードが本物なら詐欺とも違って、やっぱり二人の問題。
だから犯罪とは関係ありませんので罪にはなりません。
二人で、返せとか返す必要はないとかやれば良いことです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!