
トヨタ パールホワイト(070)塗装剥がれについて
トヨタのパールホワイト(070)の塗装が剥がれると言うのをネットで見ました
結構の方が被害に遭われているみたいです
製造が2010年前後からで、新車購入後5年経ったあたりから発生しているとのことですが、トヨタは保証が3年なので直すのであれば有償扱いになると(中にはディーラーと掛け合って無償で直した人も居るとか)言う話しみたいです
通常5年位で剥げ落ちる様な塗装はリコール対象になると思うのですが・・
トヨタを信じて購入された方は非常に裏切られた気持ちになっていることでしょう
被害に遭われた方はどれくらいいるのでしょうか?また、パールホワイト(070)でも全然大丈夫だよという方いらっしゃいますか?
国土交通相のホームページに被害状況を報告するページがあるみたいなので被害に遭われた方はそちらにアクセスして、リコール対象にできればいいですね
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>通常5年位で剥げ落ちる様な塗装はリコール対象になると思うのですが・・
走行に支障が生じないので、塗装が傷んだとしてもリコールにはならないでしょう。
>例えばカローラルミオンのルーフ全体剥がれた
1-2年で塗装がハゲたのなら欠陥塗料に間違いないが
5年6年経過した後なら「経年劣化」です。
車なら償却済み、メーカー保証も切れてしまいます。
その時点で塗装がダメになったとしても、車自体が法的にゼロ査定になるのだから
仮に裁判で争ったとしても「財物に損害が生じた」とは判断されないでしょうね。
以前、茶色いマークⅡの色焼けが酷く、
2-3年で赤チンを塗ったように変色したことが多発して
悪評が広まるのを恐れたか、塗料会社が欠陥を認めて負担したか、
メーカーが再塗装していたと記憶しています。
塗料メーカーが欠陥と認めれば、カローラでも対応すると思いますが、
償却期間の5-6年使用出来たのであれば、
あまり長持ちはしないものの「欠陥塗料」とは言い切れず、
その程度のモノって処理になるかと思います。
>トヨタを信じて購入された方は非常に裏切られた気持ち
大衆車メーカーに過度な期待を寄せるのはNGだし、
そもそも乗用車は「6年間使えれば良い」という設定で生産される消耗品。
所詮、トヨタです。
塗装についてはベンツなどでも保証は6年で、
しかも「ハゲて錆が浮かんだら補修する」程度の保証だったと思います。
現状に合わせて、考え方を変えるのが良いのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
PL法は例えば家電製品で正常な使用方法で、常識的な使用期間での使用で火を噴いて火事になったときなどに適用されるものです。
携帯が火を噴いたとき、落としたり曲げたりしなかったが問題になりました。(外力で破損した場合PL法は適用されません)PL法が成立したとき家電を製造しているメーカーは絶対火を出すなと設計に厳命が下されたそうです。
小石が当たってチッピングでの塗装剥がれは、PL法の対象には絶対になりません。
あなたはクレーマーです。

No.3
- 回答日時:
捕捉読みました。
そうなるとPL法でもメーカーに保証を求めるのは無理ですね。(あなたも私も同類)
塗装剥がれでは生命、身体への危害は起きません。
#2さんが言うようにサービスキャンペーンとなり強制的な保証・修繕を求めるのは無理ですね。
ところで、あなたはパールホワイト(070)の塗装剥がれの実害に遭われたのでしょうか?
そうであるならばご愁傷さまです。
あなた個人がディーラーに対して修繕要請をし続けて相手が折れてくれるのを待つしかないですね。
あるいはあなたがメーカー側の瑕疵であることを証明して損害賠償請求の訴訟を起こすしかありません。
といいますか、あなたは中の人ではないですか?
ご自分の関係した過去の製品で塗装剥がれが起きている、
その原因も十分に心あたりが有る。
贖罪の意味もあってここでリコール喚起の文章を投稿したのでは?
質問文を俯瞰すると当事者のようでいてどこか他人事、文章体は真面目で嘘が無さそう。
ネット情報の尻馬に乗り便乗質問をする愉快犯とは思えません。
以上です。
No.2
- 回答日時:
リコールにはなりません、事故や死亡に繋がらないからです。
なるとすればサービスキャンペーンでしょうね。
剥がれた塗装片が飛んでいき、それが身体に突き刺さるとか、ガレージの壁を破壊するとか有れば、別ですが、
このケースではPL法の対象にもならないでしょう。
>被害に遭われた方はどれくらいいるのでしょうか
長らく現場にいますが、070のそう言う話はとんと聞いた事がありませんし、
他の色でも、他のメーカーでも一切聞きません。
本当にそう言う事例があるのでしょうか?

No.1
- 回答日時:
「リコール」とは何か理解していますか?
メーカー側の瑕疵すべてにリコールが適応されるわけではありません。
要約すると
自動車の構造、装置又は性能が安全上、保安基準上、公害防止上の規定に適応しなくなるおそれがある状態、又は適応していない状態にあり、その原因が設計又は製作の過程にある場合はその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
その上で自動車製造者メーカーは該当車輌を回収し無料で修理しなければならない。
ですから塗装剥がれでは通常運行に支障が出ず、保安基準違反でもなく排気ガス基準値異常にもなりません。
ですのでリコール対象にはなりません。
リコールではなく別の形態での保証制度で救済を求めることになります。
今期の事例ではPL法が該当します。
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製造物責任(PL)法
製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です
同類?申し訳ございませんが、同類と思われたくはありませんね
残念ですが、実害にあってもいないですし、中のもの?でもありません
御愁傷様です
残念ですが、小石が当たっての剥がれなどでは到底ありません
トヨタ 070 塗装剥がれで検索してください
例えばカローラルミオンのルーフ全体剥がれた画像等を見れると思いますよ
貴方は私をクレーマーだと?
よく調べてから書き込みすべし
調べもしないで人を批判する
貴方こそクレーマーではないんですか?