
現在新卒で飲食店に勤めてる者です。
就職活動を全くせず急ぎで就職してしまった、というのが1番の自分自身の責任でその時は了承してしまったのですが、確認させてください。
私は社員として、採用され現在は日給という形で週6日、9時間拘束の8時間勤務です。
2週間後に週6、11時間拘束10時間勤務(ですが他の社員の方をみるとほぼ12時間以上拘束の11時間勤務)になります。
社保は働いてから3ヶ月後に適応されると面接時、本部の方との顔合わせ時に言われその時は特に何も違和感もなく、就職しなくてはという思いが強かったため了承した上で入社したのですが、実際はこういう労働条件の場合、社保加入は当たり前なのでしょうか?
この会社の入社の決め手が夏と冬にまとめて5日間休みをいただけるという話をしていただいたのが個人的に大きく入社を決めたのですが、実際はもらえないらしいのです。
入社した後にそれを会社ではなく同期から聞きました。
お給料もとってもいいのですが、この時間数ならアルバイトの時給換算でも変わらないなあと。(時間計算ではなく月給固定なようで、早く仕事が終わった分お給料も得するそうです)
1番の疑問は社保なのですが、これは合法なのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
正直申し上げて、ほとんどブラックに近いグレーの企業だと思います。
社会保険は、原則として週20時間以上かつ2カ月以上雇用する者を雇い入れた時は、入社と同時に加入させる義務が事業主に発生します。その手続き期限は、10日以内です。
3ヶ月後というのは、貴方には正社員で採用と言いながら社会保険の手続き上は臨時雇いのアルバイト扱いということです。
労災保険は適用となりますが、健康保険と厚生年金は適用対象外で、将来の年金額算出でも未加入期間となります。
社会保険に加入後も、標準報酬月額を確認された方が良いかもしれません。
というのは、社員の負担額と同額以上を事業主が負担するのが社会保険の制度ですが、事業主側の負担分を社員に負担させたり、標準報酬月額を低く申告している可能性がありますので…その場合、将来の年金額も低くなります。
ご質問の主旨ではないですが、勤務時間も気になります。記載されている勤務時間は、労働基準法の上限時間を超えているので、時間外協定が締結されていることと、8時間を超えた分には割増賃金が支払われなければなりません。
今時珍しい日給方式というのが、その割増賃金を明確にさせないための方法のように感じられます。
用意周到に、労働法の保護規程をかいくぐるような方法を使われているので、ブラックに近いグレー企業と思いました。
わかりやすく教えていただきありがとうございます。
勤務時間はつけ忘れましたが11時間拘束の場合は2時間は残業手当となるそうです。
親に社保に入れる会社と強く言われておりましたが、給料がよかった面と就職を急いでいたためそれを隠して就職してしまい今もその現状を言えていません。
もし仮に夏、冬で5日間のまとまったお休みをもらえないことが明確にわかった場合退職を考えていますが、これは社保加入前に退職の主を伝えた方がいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>>社保は働いてから3ヶ月後に適応される
まともな企業であれば、正社員入社の場合、社保は入社日から加入させてもらえます。
ただ、書類手続き上、保険証が手元にくるのは1ヶ月後ってこともありますけどね。
それでも、加入済みであれば、治療費100%を自腹で払っても、後日に精算できますからね。
すでに回答があるように、その企業は、法のグレーゾーンを活用して、違法すれすれをやっているってことでしょう。
>>この会社の入社の決め手が夏と冬にまとめて5日間休みをいただけるという話をしていただいたのが個人的に大きく入社を決めたのですが、実際はもらえないらしいのです。
雇用条件に相違があるってことで、即日に会社を辞めてもいいですよ。
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