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法律に、同居人同士が助け合って生活する義務がある、みたいな内容のことってありましたよね?
内容を詳しく教えてください。

A 回答 (1件)

民法でそれらしきものがあります。


第730条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。
第752条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
他にもあるかも知れませんが。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/30 19:15

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