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詳しい方、教えてください。
高齢者の多い分譲マンションで理事をしてます。
築年数も経過し、空室、賃貸も増えてきたので次回の理事役員候補を早々に募集し、立候補を促したお手紙を配布したところ法律に詳しいとされるお爺さんから「選挙法の違反」とか「撤回しろ」と…
理事会で募集するのは法的に問題があることなのでしょうか?
あくまでも理事会では役員候補を集めるまでで、総会にて決議をもって選任となる…という解釈でしたが…。違反とされる根拠があるのか知りたいです。
是非、教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

全く問題なし、ジジイには言わせておけ。

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この回答へのお礼

ありがとう

大半の方がそう思われますよね(^_^ゞ

お礼日時:2019/04/11 16:06

>「選挙法の違反」



そんな法律はありません。
有るのは「公職選挙法」で、国会議員や地方自治体の首長や、地方自治体の(議会)議員選挙にに関する規定だけです。

マンションの自治会に関する、一組織の事ですから、関係ありません。

公職選挙法のサイトです。
第9条~第11条迄が、選挙権と被選挙権に関する条文です。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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この回答へのお礼

ありがとう

ですよね…もう、何の事なのか私も詳しくないので明確には反論出来ず、本当、情けないですね。
教えて下さってありがとうございます。

お礼日時:2019/04/11 16:12

どこの選挙法に違反するのかをご確認下さい。



お宅のマンションの自治会会則に、役員の選任に関する条文があるのかと思いますが、それ以外に選挙規約などあるのでしょうか?

公職選挙法などをを指しての物なら、対象は公職=自治体議員、首長選挙に関するもので、民間のマンション自治会役員には適用しませんよ?
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この回答へのお礼

ありがとう

ご返答ありがとうございます。
選挙規約は無いので、「ん?選挙法?」となりました。やっぱり、そうですよね。
教えて下さって嬉しいです。ありがとうございます。

お礼日時:2019/04/11 23:23

さくらさとさくらさん 管理組合業務お疲れ様です。


まず、ご確認いただきたいのは、あなたが住まれているマンションの
管理規約をご確認ください。
1、役員の選出で「輪番制」となっているか
2、区分所有者の立候補が認められているか

もし、「 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員のうちから、
総会で選任する。」
となっているのであれば、役員の立候補を募るのは構いません。
その方は、勘違いされているのでしょうね。
どこのマンションも高齢化して、役員のなり手を探すのに
苦慮しています。
立候補で手を挙げる人が出ればよいですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

気持ちを読み取っていただいたようで泣きそうになりました。聞いてみて本当に良かったです。
我がマンションは理事会が組合員より選任する、となってます。
勘違いだといいな、と思えました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2019/04/11 23:27

これは解釈が二通り。



質問者が発送した手紙の内容がマンション管理規約等に抵触しているか。
ご高齢のセンパイが公職選挙法と区分所有法を混同しているか。

センパイが「選挙法」の違反という言葉を使ったのであれば、混同している可能性が高い。
なまじ法律に詳しい素人というのは厄介だからね。
どんな役員の選挙でも全て公職選挙法に準じると思い込んでいてもおかしくはない。
さらにご年齢からくる影響も無視はできないしね。
しかし「選挙方法」とセンパイがおっしゃったのであれば、手紙の内容が規約に定めた役員の選定方法と異なる内容だと指摘している可能性はある。


>理事会で募集するのは法的に問題があることなのでしょうか?

規約に何の定めもないのであれば法的に問題はないだろう。
ただし、くどいようだが手紙の内容が規約に抵触していれば別だ。


>~~という解釈でしたが…

"解釈"ではまずいよ。
規約にどのように記載されているか。
このへんしっかりと。
過去の立候補の際にはどのような段取りで行ったかという前例や過去の慣習も重要になる場合もある。
管理組合の運営で怖いのは、区分所有法を知らない素人の"解釈"。
マンションの所有者にはいろんな人がいるから、会社ではエライさんでいつも鶴の一声で上意下達してる人などは、自分の会社の常識(=社会の非常識)をもって管理組合でやらかしてしまうのも珍しくはない。


本件の場合、まず規約を熟読すること、前例なども確認すること。
その上でセンパイに礼節を持ってお尋ねする。
高齢者といってもしっかりしている人も多いからね。
じじーだからと軽視しないでまずはしっかりと確認作業から。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとう

細かいご指導ありがとうございます。
ご本人は規約ではなく、選挙法に…と発言されました。
解釈…確かにですね。
規約を読み直しましたがやはり私の理解と相違ないと思われます。
仰る通りだと思いました、ご本人にお尋ねするのが本当は一番良いですよね。
ここでお知恵を伺ったら対面する勇気が出てきました。ありがとうございます

お礼日時:2019/04/11 23:36

「理事会では役員候補を集めるまでで、総会にて決議をもって選任となる」という解釈で何の問題もありません。



その人に「何を根拠に何が問題なのか」をキチンと提示させることですね。

無視することは可能ですが、遺恨を残すと面倒ですよ。

ただ、そちらのマンションは管理委託していないのですかね。

管理会社が入っているのなら、担当者がその人に説明して終わりの案件ですが。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご返答ありがとうございます。
管理会社は入っています。
そうですね、一度聞いてみます。
どうしたらいいか、本当にパニックになってしまい管理会社を忘れてました。
ご親切に本当に嬉しいです、ありがとうございます

お礼日時:2019/04/11 23:40

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