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(1)通常の資力ある当事者間の争いの場合は判決のいかんに関わらず両者が均等に負担するものなのですか?それとも裁判での敗者が全額負担するのですか?または裁判長が負担率を判決で決めるのですか?
(2)凶悪犯罪者をその被害者が訴える場合に、その犯罪者にほとんど資力がない場合はどうなりますか?
(長期化しているオーム真理教の裁判等から気になりましたもので)

A 回答 (2件)

1.民事裁判においては民事訴訟法で敗訴者が費用を負担することになっていますから、勝訴した人が支払をすることはありません。


しかしながら、訴訟提起の請求の一部しか認められないなどの場合にはその余った請求分についての訴訟費用は裁判官の裁量で双方が負担することもあります。

また、弁護士費用についても損害賠償請求などの場合には訴訟提起時に費用請求しておくと、裁判で認められれば弁護士費用も負担がなくなることもあります。

次に質問2の件と重なりますが、刑事裁判のときは被告人に資力がない場合、その裁判費用を免除することができる法律が刑事訴訟法にありますので、免除されることもあります。
また、3年以上の刑が科せられる罰を犯した被告人には国費で弁護士も雇えます(国選弁護人に限る)のでこれらの費用も負担なくなります。

おそらく、元オウム真理教の教祖などの場合には税金が使われることになると思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。よく分かりました。
オウムの場合は一体いくら使っているんでしょうね?ここまで長期化すると、意味がないような気がします。

お礼日時:2004/12/01 12:30

民事訴訟では,敗訴した側の負担です。

通常判決文に訴訟費用の負担についても宣告されます。一部勝訴の場合は,たいていは,双方の負担となり,何分の何を
原告の負担とすると書かれます。
ただし,訴訟費用まで(原告が貼った印紙代など)取り立てることはあまりないようです。

この回答への補足

有難うございます(遅れまして済みません)。

第一審敗訴で控訴審で勝訴となった場合は、各判決での勝敗に従って訴訟費用を負担するのですか?

補足日時:2004/12/07 15:25
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