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「お前の性格はあかん。性格直せ。そんなもんじゃ生きていけん。直すか死ぬかのどっちかや」
という発言は脅迫罪になりますか?
ちなみに相手は発言したことを認めています。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます。
    どういった罪に問えるのでしょうか。
    他にも「叩いたり殴ったりしたらお前は直るんちゃうか。陰部は触るか?自慰はするか?」
    など言われいじめられました。

      補足日時:2019/04/17 16:25
  • 直すか死ぬかのどっちかを選ぶことを強要しているのですが、それはどういう罪になりますか?

      補足日時:2019/04/19 19:58

A 回答 (12件中1~10件)

脅迫になるか否かは、文言だけでは


決まりません。

その文言を言った四囲の状況を加味して
始めて判断出来るようになります。

親友がそういうことをふざけて言っても
脅迫にはならない、ということは御理解
出来るでしょう。

反対に、見るからにヤクザ風情の大男が
すごみをきかせてそういうことを言えば
どうでしょう。




直すか死ぬかのどっちかや
 ↑
性格なおさねば、ヤクザがくるぞ。

というのは脅迫にならない、とされています。

しかし、ヤクザが来るぞ。
俺はヤクザとは知り合いだ。

と言った場合は脅迫になり得ます。

つまり。

四囲の状況から「死」が、その発言者の
行為に基づくと判断されれば脅迫に
なり得ます。

そうではなく、関係の無い第三者によって、
あるいは運命などによって、死ぬ、と
いう意味に取れる場合は脅迫にはなりません。
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名誉毀損等ですね、



又、
少なくとも、

貴方に 危害が、
無かったと しても、

相手が 何等かの、
該当する 行為を、
伴っていた場合、

暴行罪も 訴追対象に、
挙げ得るでしょうね。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C …


更に、
髪や、顔や、衣服等を、
掴んで 揺り動かしたり、
締め付けたり、

事実、
肩で 叩いたり等、
すれば、

擦過傷、打ち身痕、等が、
残ったり しますが、

こうなると、
状況にも よりますが、

傷害罪の 適応も、
視野に 入ってきます。
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むしろ陰部さわるかはセクハラで訴えられるんじゃん?

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なりません。


死ねと言われたわけではないので。
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ならないと思います。


あとムカついたと思うけど、あなたのこと本当に想ってないとここまでいってくれないと思うよ。

めんどくさいし、喧嘩になったらやだし、いってもエナジー使うだけだし。
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成らないと 思います。




しかし、
罪には 問えます。
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大事なことは「相手の受け止め方」です。

それによって脅迫罪になるか、ならないか、道が分かれます。一律に脅迫罪になる/ならない、とは決められません。
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直さなかったら、「殺す」ということを示唆しないと脅迫にはなりません。

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なりません


何も脅迫してませんから
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少なくとも、


脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」したことに対する罪ですので、
「性格を直さないならお前(家族など含む)を害するぞ」という発言でない限り"脅迫罪には"問われないと思います。
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