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執行猶予についておしえて下さい。

例えば2019年5月1日に刑事裁判で懲役1年執行猶予3年付の判決を言い渡されたとします。


その後(2019年5月1日)に、2018年5月1日に犯した犯罪で逮捕され有罪判決を受けた場合、執行猶予期間中という事で即刻、『懲役1年が確定』するのでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。


事件、犯罪、裁判、刑務所

A 回答 (5件)

執行猶予の取消しには、必要的要件と裁量的要件がある。


必要的取消しは、
 1.猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
 2.猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
 3.猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。
と規定されている(刑法26条、刑法27条の4)。
裁量的取消しは
 1.猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。 
 2.保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
 3.猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき(刑の全部の執行猶予の裁量的取消しの場合)。
と規定されている(刑法26条の2、刑法27条の5)。

>有罪判決を受けた場合、執行猶予期間中という事で即刻、『懲役1年が確定』するのでしょうか?
色々ツッコミどころがあるなぁ(^-^;
まず、判決は言い渡されただけでは効力を持たない。控訴期間が満了するか上訴権放棄がなされ、確定しないと罰則の執行は出来ない。
また、有罪に対する罰則は、懲役、禁固、罰金、科料があるので、有罪であっても罰則が罰金、科料であれば必要的要件を満たさないので、”自動的”とはならない(科料では取消しの要件を満たさないし、罰金でも判決で明示しないと執行猶予の取消しは出来ない)。
あと、懲役1年は確定済み。判決が二重に確定することはあり得ないので、『執行猶予が取り消され、収用手続きが執行される』。

あと、勘違いしている人が多いようだけど、執行猶予期間中の犯罪に執行猶予判決を出してはいけないという規定は無い。
レアケースであるけど「やむにやまれぬ」という事情を酌んだ場合や「3食食えるから」とか「娑婆の人間関係が面倒」などという刑務所志願者に対し「安易な考えは怪しからん。」として、俗に「ダブル執行猶予」という判決が出ることもある。
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いいえ。

2018年の犯罪は、すぐに懲役1年とはならずに、今回の2019年の量刑も鑑みて総合的に判断されます。
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年月を書き間違えました。



2019年5月1日に犯した犯罪で禁錮刑以上の刑(懲役刑など)が下れば、2018年5月1日に犯した罪の執行猶予は取り消しになり、すでに確定している懲役1年の刑で収監されます(2019年5月1日の犯罪の刑がこれに加わります)。再び執行猶予が付くことはありません。

執行猶予中に犯した犯罪で再び懲役刑が下されれば、その執行猶予は取り消されて収監され、そのときに言い渡されていた刑に服します(実刑になります)。
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2018年5月1日に犯した犯罪で禁錮刑以上の刑(懲役刑など)が下れば、執行猶予は取り消しになり、すでに確定している懲役1年の刑で収監されます(2018年5月1日の犯罪の刑がこれに加わります)。

再び執行猶予が付くことはありません。
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禁錮以上であれば、執行猶予は取り消しです。



刑法第26条
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
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