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こんばんは。
4月末で退職予定なのですが、有給休暇が付与されないと会社から言われました。ちなみにパートで勤続1年11ヶ月です、寿退社なので中途半端に退職することになってしまったのですが、会社が言う様に社員じゃないと有給休暇はもらえないのでしょうか?

A 回答 (6件)

労働基準法では、パートタイマーなど、週の所定労働時間が短い労働者についても、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には、所定労働日数に応じて年次有給休暇を比例付与することが、第39条第3項に基づいて確定しています。

また、一回の雇用期間が1ヶ月や3ヶ月など、雇用期間を定めて雇い入れる場合であっても、契約更新によって6ヶ月以上勤務した時には、年次有給休暇の対象と成ります。週30時間以上または所定労働日数が5日以上の場合には、正規労働者と同じ条件と成ります。比例付与の対象となるのは、週30時間未満で、所定労働日数が週4日以下の労働者です。比例付与の日数は、週4日(1年間で169日〜216日の労働日数を定めている場合)、最初の6ヶ月間で7日間、1年6ヶ月間で8日間、週3日(1年間で121日〜168日間)、最初の6ヶ月で5日間、1年6ヶ月間で6日間、週2日(1年間で73日〜120日間)、最初の6ヶ月間で3日間、1年6ヶ月間で4日間、週1日(1年間で48日〜72日間)、最初の6ヶ月間で1日間、1年6ヶ月間で2日間年次有給休暇を取得します。会社の使用者が、労働者に対して年次有給休暇の時季変更権を使う事が出来るのは、労働者が年次有給休暇を取得すると会社の運営に支障が発生する事が確実となる物証が必要となっているので、簡単に時季変更権を使う事は出来ません。年次有給休暇の請求権の時効は2年間となっていて、労働者は最高で40日間の請求権を維持する事が出来ることが、労働基準法第39条で確定しています。また労働者の年次有給休暇を会社の使用者が買い取ることも禁止されています。貴方が今まで年次有給休暇を取得することが出来ていない場合には、1年11ヶ月間労働されていますので、最初の6ヶ月分とその後の1年間の年次有給休暇の請求権を取得しています。貴方に対して会社の使用者が年次有給休暇を取得させてくれないので有れば、早急に会社の所在地を管轄する労働基準監督署の方面制或は監督課の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法第104条に基づいて、第39条違反の年次有給休暇の請求権拒否で申告されることが最善策です。
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有給休暇について


 有給休暇は労働基準法第39条で認められた権利であり、これを行使することで賃金が支払われる休暇を取得することができます。法律上は、雇い入れの日から6ヶ月時点で10日間付与され、その後1年ごとに付与されます。
 働き方改革法の施行に伴い、2019年4月から年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員について、企業は年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務化されました。
 また、年次有給休暇は労働者の身分により付与するするもので有りません。年次有給休暇は、労働者が法定労働条件を満たしたものに付与されます。勤怠表により稼働日数尾の出勤を8割以上の継続勤務した労働者に付与されます。
 また、パート労働者等が週に何日勤務したかまたは何時間労働したかで年次有給休暇の付与日数が異なります。
法定労働条件とは、1日8時間、1週40時間、休憩1時間、休日1週1日又はつき4日以上の場合をいいます。
所定労働条件とは、法定労働条件以外の労働条件を言います。例 週1日の休日で計算すると1日余分に労働することになりますので企業が1日休日に指定する休日を所定休日と言います。法定休日と所定休日で週2日の休日となり週休2日となります。
 良く代休を取れると言いますが、代休は所定休日に出勤し労働した者が代休を取るといいます。が、代休を取るか否かで賃金に影響します。代休は所定休日代替になり代休を取ると賃金に影響はしませんが、代休なしの場合は、2割5分増しの賃金が支払を受けます。また、法定きゅっ実に出勤を命じられた場合は、企業は振替給仕を指定して休ませる振替休日を示すことが義務つけれています。また、法定休日西と後他労働時間は3割5分増しの賃金が支払われます。
 この振替休日又は代休の前後に年次有給休暇を組みあせて取得することも可能です。
企業は繁忙期の時季変更を除き労働者が取得する有給休暇等を妨げる事はできません。
 年次有給休暇等を付与する義務を放棄し年次有給休暇を付与しないときは罰金刑を受けます。
 あなたの労働条件が分かりませんが、何日間の年次有給休暇が付与されていますので確認をすることですが、質問に有るようにあなたは分からないとのことですので、都道府県の労働局のホーム頁を閲覧することであなたの労働条件に合う付与日数が確認できます。
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有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。



> 会社が言う様に社員じゃないと有給休暇はもらえないのでしょうか?

勤務日数がそれなりなら、パートでも付与されます。
・有給休暇を申請する(記録はガッツリ残す)
・休む
して下さい。
その上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、内容証明、労基署から行政指導、少額訴訟などの賃金不払いの段取りとか。


会社が時季変更権の行使をするのと別に、「この日は休まないで」とかって【お願い】する事は問題ないです。

> 有給休暇が付与されないと会社から言われました。

「有給休暇が付与されないくらいのつもりで頑張って」って意図だったとかとでも言われると、ビミョー。
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4月から、新しい有給休暇の支給の切り替えになりますが、4月の有給休暇は、貴女には、つかえないと思いますが……………会社に寿退社を伝

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しかし今ごろ言うても遅いでしょ。


労基署へお問い合わせを
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パートであろうと正社員であろうと、雇用形態に関係なく有給休暇は付与されます。

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