恐らく違法行為をしている職場で働いてます。
1日実働8時間、週休1日。
残業代は全く支払われないわけではありませんが、たとえば1日において8時間勤務超えればその超過分だけ支払われます(しかし超過勤務手当の1.25倍はつかず)。たしか労働基準法によると、週40時間労働を超えた分は残業代として支払わなければならないんですよね?そもそも36協定?を結んでいるのかさえもわかりませんが…。
週に1日しか休まず働いてるのに、基本給も安いためせめて残業代はきちんと払ってもらわないと納得できません。どうにかして動きたいのですが、まずはどう行動すればよいのでしょうか。労働基準監督署?に行っても、会社に注意するだけで何も改善しない場合もあると聞きました。知恵をお貸しください。
A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
先ずは現状を記録して、それが妥当であるか否かを労基署に相談してください。
労基署はそのための組織であり、我々税金で報酬を支払っているので、
そんな相談に遠慮は全く要りません。
> 会社に注意するだけで何も改善しない場合も
これは、訴えに信憑性が無く、ただ一個人の愚痴でしかない、場合でしょう。
訴えに確証があって違反性が高いとなれば、ほおっておかれるはずは無く、
経過観察されることになります。
回答ありがとうございます。
そうですよね、労働基準監督署の方は相談を受けることが仕事なので遠慮する必要はないですよね。証拠は、一応タイムカードと給与明細は全て保管しております。
No.3
- 回答日時:
そんな会社は サッサと辞めることをお勧めします。
労基署に言って 会社から多少の金額が払われたとしても その会社に居づらくなるだけですから
回答ありがとうございます。
正直、辞めたいです。給与の面以外にも不満な点がたくさんあるため、せめて給料さえもっともらえればまだ頑張れる…!と思い質問致しました。現在24歳で既に一度転職しているので、辞めたあともし勤め先が見つからなかったらどうしようという不安もあります。
No.4
- 回答日時:
退職しない前提の場合、やはり労基署に相談の上、匿名扱いで動いてもらうしかないと思います。
確かに労基署も、会社の経営を圧迫する様な動きには消極的な面もありますが。
目下は「働き方改革」を推進中なので、多少は期待できるかも知れません。
それと、賞与などはどんな感じですかね?
結局のところ、会社の利益が増えないと、賃金も増やせない訳ですよ。
すなわち、残業代の支払いだけをしたら、会社の利益は減るだけで、会社自体が倒産したり、リストラに追い込まれたりする可能性があります。
それを防ぐためには、賞与支給がある会社であれば、最も手っ取り早いのが、残業代を払うかわりに、賞与を減らす(無くす)で。
残業代は法定ですが、賞与は法律で定められる賃金ではないので、賞与不支給は違法ではありません。
そう言う意味では、適法化すると言うメリットはありますが・・。
労働者の所得は、支給名目が変わるだけど、年収などでは変わらないと言うケースも、割と多いです。
一方、会社を辞める覚悟をすれば、未払い残業代の請求は、これも労基署(労働局)を介して、労働審判などの手続きをすればOKです。
法的,公的な手続きなので、匿名では出来ませんし、会社に敵対する形になってしまいます。
従い、会社を辞めることも想定する必要があります。
なお、現行法は、労働債権(未払い賃金)の時効が伸ばされたと記憶してますので、5年分は遡れるのではなかったかな?
一度、会社に掛け合って、最終的に解雇でもされたらベストかな?
不当解雇と共に、未払い賃金請求で手続きすれば、質問者さんの取り分が、多少は増えるとは思いますし。
ついでに、会社と掛け合った際の会話でもを録音すれば、有力な証拠集めになる可能性も高いと思います。
回答ありがとうございます。
賞与は2回、計4ヶ月分もらってます。全国に20店舗ほどある企業の本社で、会社自体経営に困っている印象はなく、なぜ社員の給与や休日休暇を大切にしてくれないのかという不満があります。
来年あたりに結婚したら辞める予定なので、辞めた後に労基署に掛け合い残業代未払い分を請求してもらう方法もいいなぁ、と思いました。
No.5
- 回答日時:
質問では、1日8時間、週6日、週休1日労働をしているが、残業代が支給されないということについて
労働基準法の規定では、1日8時間、週40時間、1時間休憩、週1日又は月4日以上の休日と定めています。しかし、この規定で行けば、1日、8時間が規定外の労働になるため、企業は、週1日又は月4以上の休日を指定することで、法律の規定通リになります。これを週休2日となります。
代休を取れるといいますが、代休は会社が指定した日に労働した場合に代休を取ることでですが、法律で定めた休日に労働する場合は、あらかじめ、振替休日を指定する必要があります。
法律で定めた休日を法定休日といいます。企業などの事業所等が定めた休日を所定休日といいます。
あなたが出勤している休日が、法定休日または所定休日かで賃金計算が違います。
保イェイ休日に出勤した場合は、仕事時間帯によりますが、通常の定時時間帯の出勤で仕事をした場合は、3割5分増しの賃金が支払われます。
所定休日の場合は、代休を取ると2割5分増しの賃金は支払われませんが、代休を取らない場合は2割5分増しの賃金が支払われます。
あなたが確認をすることは、法定休日出勤した残業代または所定休日出勤した残業代それとも稼働日の残業代なのか確認して請求をすることになります。
都道府県の労働局のホームページに未払い賃金について詳細に説明をしていますので確認をすることです。
未払い賃金について、質問内容では、法律第37条の割増賃金に該当するかと思います。
労働基準監督署は、労働者からに提訴することで会社に指導が入りますが、是正勧告で済む場合があります。
労働者であるあなたが請求することで、裁判所は付加金の支払いを命ずることができます。(労働基準法第114条)
No.6
- 回答日時:
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