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自衛隊がイラクで治安維持活動を行なうことは、現憲法下では不可能なのでしょうか。

A 回答 (6件)

イラクで行う治安維持活動の具体的内容が定かではないので難しいところですが、自衛隊を海外に派遣する根拠法である国際平和協力法(PKO法)第3条3に書かれている活動の形態については、政府は違憲性がないと見ています。

したがって、同じ内容をイラク特措法に盛り込めば、この範囲では合憲性について問題にはならないと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/01/15 11:41

 #2の方のおっしゃるとおり、自衛隊は憲法違反だと思います。

どう考えても、あれは軍隊ですね。素直に見てそうでしょう。

 でも、その自衛隊が存在し、現に戦時下のイラクに派遣されている。拡大解釈を重ねてイラクに派遣が可能になっている。これは現実です。現在は、復興支援という名目で自衛隊はイラクに存在しておりますが、治安維持に活動も可能だと思いますよ。現行憲法でも。戦後ずっと来たごとく拡大解釈をすれば。
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この回答へのお礼

>戦後ずっと来たごとく拡大解釈をすれば。
憲法の一字一句にがんじがらめに縛られるよりは、国益を優先して、適宜拡大解釈をしてきたということですかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/04 17:46

憲法上の解釈の話よりも、法レベルで問題があるでしょうね。

というのは治安出動には首相の命令によるものと、都道府県知事の要請によるものがあるわけですが、何せイラクに都道府県知事がいないわけです。首相の命令による場合でも、発令対象地域の警察や公安委員会と事前に協議しなくてはならない規定があります。これもイラクにはありませんよね。ということはイラクに日本の地方自治法を適用して都道府県知事や公安委員会を作らなければならないわけです。そりゃ憲法改正より難しいですよ。

むしろ防衛出動や警護出動の方が、発令しやすいでしょう。ただ日本領土の延長としての在外公館とか自衛艦がいるところと、その近傍だけですけどね。
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この回答へのお礼

>法レベルで問題があるでしょうね。
その問題は、憲法を改正しても同レベルに存在するということですか。
現在イラクで治安維持活動を行なっている他国も、そういった法レベルの問題を解決した上で派兵しているということでしょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/04 17:41

理論上できるけど、政治的にできないと見るべきでしょう。


自衛隊法には治安出動の規定があり、治安維持の任務を持っております。治安維持とは基本的には警察作用であり、軍事ではありません。
今日、自衛隊が外国に派遣される場合、そのつど法律を作り任務等について規定し送り出していますから、治安維持についても要は日本政府が、どのように判断するからかかっているのです。
治安維持の任務を持っている組織を治安維持に利用することは憲法違反ではありません。
しかし、日本国内の政治状況、日本人が死亡する危険、また死者が発生した場合の政治状況及びアジアの外交等を考慮すれば、治安維持に手を出さないことが、もっとも賢明であると判断できます。
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この回答へのお礼

>治安維持に手を出さないことが、もっとも賢明であると判断できます。
もっとも賢明かも知れないですが、治安維持に手を出せないから、治安が収拾できないような状態になったら撤退ということになって、日米関係に暗雲が立ち込めるようなことにならないでしょうかね。
撤退する国がけっこう出てきてますから、同盟国としては、最後の最後まで協力するという姿勢があっても、悪くないような気がするのですが。
同盟国との信頼関係をより強固なものにすることは、最大の国益と思えないこともないものですから。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/04 17:37

本題からそれますが



そもそも自衛隊そのものが違憲なわけですよ
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この回答へのお礼

違憲でも存在できてるということは、違憲でもイラクで治安維持活動ができないこともない、ってことになるんでしょうかね。

お礼日時:2004/12/04 04:00

治安活動は治安を乱す者を排除する行動ですから、武力行使を伴う可能性がとても高くなります。


一方、自衛隊は現憲法の下では国防が目的であり、軍隊ではないと云う規定だから、治安活動で武器を使用すれば即軍隊として位置付けがなされると解釈されますね。
特に外交手段としては拡大解釈は既に限界なのだと思います。
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この回答へのお礼

>特に外交手段としては拡大解釈は既に限界なのだと思います。
限界なので、改憲した方がいいのでしょうかね?
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/04 03:54

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