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こんにちは。
景色、特に有名な建築物で商用利用ができないものを教えてください。

私はイラストを制作しているのですが、
○○(例えばエッフェル塔)などの景色のイラストを描いてほしいと依頼がくることがあります。
ですが、中には商用利用が不可な景色も存在すると見ました。
回答がついていませんが、以下の質問なども見つけました。
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_3788 …

トラブルはなるべく起こしたくないので教えていただけるとありがたいです。
また、私の認識が間違っている場合もご指摘ください。
できれば、頭があんまりよろしくないので、わかりやすく教えてもらえると助かります・・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

あくまでも日本の法律で言うとですが。


多くの場合は問題は無いと思います。

まず建築が著作物かと言う観点があります。デザイン性が高い場合は著作物です。
r例のエッフェル塔が著作物だと仮定しても既に著作権は切れています。

また著作権が切れていなくとも著作権法46条によりある程度は使えます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidok …
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

ちなみに意匠権は絵に対して効力があるわけではありません。
https://japan.cnet.com/article/35048275/2/
>そこで、こうした実用品のデザインは「意匠権」という別な権利で守ることにしました。特許庁というところに登録されてはじめて、短い期間、いわばより狭い範囲でデザインを独占することができる仕組みです。ですから、私たちは乗っている乗用車や着ている服を写真にとってブログやソーシャルメディアに上げても、原則としてOKなのです(もしも、こうしたデザインが著作物ならば、それだけで著作権侵害になりかねません)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、とてもわかりやすいです。

海外の場合が問題ですよね。
エッフェル塔は夜の写真が撮影禁止だそうですね。
実際には見逃されてるものが多いと思いますが、日本と海外では芸術に対する考え方が違うので難しいですね。

しかし、回答いただき、描いても大丈夫だということで安心いたしました。

お礼日時:2019/05/09 19:50

>建造物などは完全に本物に似せないほうがいいのでしょうか?


(※写真ではなく、実在する建造物のデザインに、という意味です。)
それとも、風景の一部に建造物がある、だけなら問題はないのでしょうか?
 
建造物については、名だたる建造物以外、規制は緩いと思います。
高山上三之町、倉敷美観地区。許可を得て作品を公開しているとは思いません。
京都八坂上町の京町屋とバックに八坂の塔。こんな写真や絵画も風景画のジャンルとも考えられます。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
国内、海外含め、調べてみます。

お礼日時:2019/05/09 17:58

建造物、工作物(彫刻やモニュメント等)、キャラクター、お店の看板等には意匠権がありますが、撮った写真の報道利用、教育的利用、個人利用は許されます。


商用利用は許可を要します。
方や、風景に意匠権はなく利用制限はありません。

著作権法で、原作を元に二次的著作物をつくる事を翻案(ほんあん)と言い、出来た二次的著作物にも著作権があります。
※翻案 原作を元にした小説の映画化、編曲、イラスト化等、別の作品を作る事。

ここで問題となるのは、写真や映像にも撮影者に著作権があり、無断使用は著作権侵害になります。

つまり、貴方が撮影した風景写真を元にイラスト化するなら、何ら問題は生じません。
他人が撮ったエッフェル塔の写真をイラスト化する場合、意匠権と著作権の二つをクリアーする必要があります。
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この回答へのお礼

そうですね。他人の写真のその2つの権利は侵害しないように細心の注意は払っております。
最近クリエイターの盗作問題は何かと問題になっていますしね。

kuma-gorouさんの回答で気になる点があるのですが、
建造物などは完全に本物に似せないほうがいいのでしょうか?
(※写真ではなく、実在する建造物のデザインに、という意味です。)
それとも、風景の一部に建造物がある、だけなら問題はないのでしょうか?

お礼日時:2019/05/09 15:47

経験として


宇宙の星を使用したいときに
フィルム売買の業者から
たとえば宇宙船が中を通っているとか
そういうのはダメだが
星そのものの写真なら
誰がとっても同じですから
問題はないでしょうと言われました

資料として借りた古い写真を
写真は使えないので
同じ構図でイラストに起こした時には
写真の持ち主からクレームが来ました
大事な古い記録の写真であり
構図がまったく同じだったからです

子供がテレビでミッキーマウスを
見ているシーンをイラストにしたら
まずいということで
画面のミッキーが消されました
この場合は
ミッキーではなくてもよかったので
適当に変えました

エッフェル塔とか凱旋門だった場合
構図が有名であったとか
何か印象的なものが入っていて
これと同じではまずいですね

有名旅行代理店が
日本各地の名所の写真を
専門カメラマンの写真を無断で使用して
ニュースになったこともあります

名所の写真だから
誰がとっても同じだから
いいだろうと思ったようです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
有名な建物はよりよく見せる構図(正面とか斜めとか)かぶりやすいので悩みどころですね・・。
描いても構図が被る可能性がありますので、しばらく模索してみます。

お礼日時:2019/05/09 00:20

風景写真をご自分で撮影されるなら問題ないと思います



商標権の侵害は商品について出所(製造者又は販売者)について消費者に誤解(混同)が生じた場合に肯定されるものです。本件の場合、出所の混同は生じようがないので、商標権侵害には該当しません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
風景写真は資料としては、頭に叩き込むために見たり練習で描いてみたりはしますが、最終的には提出するものには使用しません。
描いても大丈夫とのことで安心いたしました。
あとは他の作品の著作権を侵害しないよう努力いたします。

お礼日時:2019/05/09 00:22

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