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裁判で、こちらに支払い義務が生じて、
それを放置した場合、
どうなるのでしょうか?

A 回答 (7件)

相手が差し押さえを裁判所に申し立てることになり、


許可が出れば、財産や給料を差し押さえることができるようになる。
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差押えなどですかね。

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差し押さえる場所が分かれば差し押さえでしょう。

ただ実際には億単位の賠償金を滞納している人もいますけどね。時効待ちだそうです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%9D%91 …
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裁判で相手に支払いの義務があることが確定しても相手が支払おうとしないときは、相手に対して裁判を起こし強制執行(差し押さえ)を認めてもらいます。

それに従って執行官が相手の資産を差し押さえて換金してもらうことになります。ただし、何でも差し押さえできるわけではなく、それなりの制約はあります。

相手に差し押さえ可能な資産がない場合は、どうしようもありません(無い袖は振れません)。
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相手が、


健やかな 基本的生活水準に、
照らし、
ぎりぎりか、下回る場合、
取り立ては 不可能でしょう。
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相手次第です。



通常は、強制執行手続きに
入ります。

強制執行には色々あります。

家に押し寄せ、家財を取り上げる、
なんてこともやられるケースもあります。

近所に知られ、恥ずかしい想いをします。
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調停調書に期日までの支払いを延滞した場合は△%利息がとかの記載ありませんか?



それも無視すると強制執行です
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