dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

追い越し禁止について

黄色の中央線は、はみ出しての追い越し禁止ですよね。
自転車は車道を通行ですよね。

自転車で 歩道もなく黄色の中央線がある狭い道路を走っていても 後からバンバン車が追い越して行きます。(酷い人だと先の見えない右カーブでも反対車線に出て追い越して行きます)

完全に交通違反ですよね?

それなら遅い車に追いついたら追越してもいいって事ですよね それを捕まえるから抜かさず前車を煽ったりするんじゃないの?

たとえ前方が自転車でも追い越さずに後ろに続くのが正解ですよね?

A 回答 (5件)

もう答えは出てるようですので、ついでに条文も書いときましょうか。



第30条(追越しを禁止する場所)
・車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分~中略~においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

ただし、「黄色の中央線」の法規はそのままですので、
自転車を追い越してもいいけれど、その際に黄色の線を超えると違反になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難う御座います
やはり はみ出しは禁止みたいですね。
しかし追いつかれた自転車には譲る義務があるようですね。

お礼日時:2019/05/14 12:38

交通違反の原則は 安全な走行・・



なので 自転車の後を走るのは 車に とっては安全で無い為 交通違反には ならない
    • good
    • 1

んなわけあるかいっ


道路交通法27条で「おいつかれた車両の義務」ってもんがある
で、速度制限のない軽車両といえど、後方からより速い車両が迫ってきたら、左によって後続車に進路を譲らなければならんのよ
でだ、はみ出しての追い越しが禁止されている道路ではどうするか
軽車両が、はみ出し禁止線を跨がなくても追い越しできるようにしなきゃならんことになる
そうしなきゃ「進路を譲った」とは言えなくなるからね

つまり、質問の例では「軽車両である自転車が追いつかれた車両の義務違反をして進路を妨害して後続車両の円滑な通行を妨げた結果、後続車両のはみ出し禁止違反を招いた」
ことになります
誰が悪いかって、違反行為をするだけではなく、他者の違反行為を誘発する方が明らかに悪質ですよ
    • good
    • 4
この回答へのお礼

有難う御座います
そんな義務があったんですね

お礼日時:2019/05/14 12:30

自転車は軽車両


>完全に交通違反ですよね?
いえ完全にあなたの勘違い
『軽車両を追い越す場合を除く。』と明記されています。

>正解ですよね?
間違いです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

No

いえ完全にあなたの勘違い

それは交通法第30条
追い越し禁止ではない道路でも
坂道・トンネル・曲道・交差点など
は追い越し禁止であるが 軽車両を追い越してもよい

のことで、はみ出し禁止の黄色 中央線
には関係ないです

お礼日時:2019/05/14 12:22
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2019/05/14 13:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!