アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

片側一車線、中央破線交差点貫通、横断歩道なし、交差道路一時停止規制、畑に囲まれた見通しの良い十字路交差点における事故です。
当方が先行車両が低速だったため、交差点内で追越をしたときに、先行車両が突然右折してきて事故に遭いました。保険会社に言うと検討するとのことで、返事がありません。自分なりに調べたところ、道交法30条で追越禁止場所 優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除くとありましたので、追越禁止場所ではないと思います。過失割合は、「判例タイムスP169」で良いと思いますが、どなたかご意見を頂けたらお願いいたします。

A 回答 (5件)

書かれている道路の内容が全てであるなら、


優先道路とは言いません。
過失割合はその横の【88】から始めるべきでしょう。

この回答への補足

中央線(破線)が交差点を貫通していても「優先道路」には当たらないのでしょうか?

補足日時:2010/02/08 18:51
    • good
    • 0

中央線が交差点内も貫通しているなら優先道路でしょう。


先行車のウィンカーのタイミング、道路中央に寄っていたのかどうかあたりで、【88】か【89】かに判断が別れます。

この回答への補足

【88】,【89】は追越が禁止される通常の交差点と追越が禁止されない交差点の違いではないんでしょうか?

補足日時:2010/02/08 18:56
    • good
    • 0

標識指定などのない破線ですと、優先道路とは見なしません。


実線が交差点内を貫通している道路を優先道路と見なします。

白の実線ははみ出し禁止・追い抜き可・追い越し禁止で、
道路の左側の幅員が6m以上の道路になりますが、
白の破線は幅員に関係なく書かれる単なる境界線です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

道路標識等と道路標示にて直ちに優先道路と取り扱う2つがあることを「道路交通法解説」にて確認してみます。

お礼日時:2010/02/09 07:09

判例タイムズが手元にあるのであれば、【89】の注釈文を読んで下さい。


優先道路で追い越しが許可されていたとしても、前車の動きによっては【88】図を採用すべきという趣旨のことが書かれています。

道路交通法上の優先道路の定義は以下の通りです。

優先道路
道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう

中央線が破線であるか、実線であるかは関係ありません。
破線でも交差点内を貫通していれば、優先道路です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

前車の動静によって適用が変わる事が記載されていますので、道路交通法解説 書籍と合わせて提示してみます。

お礼日時:2010/02/09 06:55

交差点手前までにしか線が書かれていない交差点が多いので、


勘違いしていました。
交差点内に破線が書かれている場合は優先道路に当たります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
警察へ聞いても適切な回答を貰えずに困っていましたので、助かりました。

お礼日時:2010/02/09 10:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!