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2年前の5月14日に期限切れの免許証で運転し無免許運転で免許が取消になりました。
2年間の欠格期間となっていました。


2年が経ち、来月か再来月辺りに新たに免許を取りに行こうと思うのですが、
そのことについて質問です。


・欠格期間が2年経ったので免許取得出来ますよ、みたいな内容の通知等は届くのか。

・免許を取り消され、そこからまた新たに免許を取りたい場合は必要な手続き等はあるのか。

・特に手続き等ない場合、自動車学校に行き、普通に入校の手続きを済ませればいいのか。

・1度免許を持っていた事がある場合、学科や運転の時間数は少なくなったりするのか。


わかる方教えてください(;_;)
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

取消処分者講習の予約は、試験場での指定教習所になりますので、試験場に電話して すべて確認してから教習所の予約などを行った方がいいですよ。

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>欠格期間が2年経ったので免許取得出来ますよ、みたいな内容の通知等は届くのか。


きません。取消処分書が送られてきたはずですから、そこに記載されている日付を自分で確認してください。

>免許を取り消され、そこからまた新たに免許を取りたい場合は必要な手続き等はあるのか。
はい、あります。運転免許取消処分を受けた人が免許取得の受験資格を得るためには、『取消処分者講習』を必ず受講しなければいけません。
取消処分者講習は自動車教習所で受けられるので、試験を受ける(または入校前)に免許取消処分を受けた旨を伝えておきましょう。

>1度免許を持っていた事がある場合、学科や運転の時間数は少なくなったりするのか。
自動車学校での運転免許の取得は通常の免許と同じように一から免許を取り直す必要があります。運転免許試験場では、本試験のみで再度免許を取得が可能です。
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先ず「取消処分者講習」を受ける必要があります。


検索して、地元の免許センターか教習所で受けましょう。
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