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No.1
- 回答日時:
成年後見人は、貴方でも良いのですが、相続権をもった人が反対すれば、選任されません。
その結果裁判所の選定となる結果が多くなります。経費は相場がそんなもので、裁判所が決定する訳でもありません。いわば、後見人の自己申告といった驚くべきものです。後見人は、何らかの事由で交代も有り得る事で、その際も最初の後見人が、裁判所の選任なら、引継ぎも裁判所の選任となります。そして後見手数料も、増額すらあり、後見人が弁護士の場合、裁判所も常識の範囲内の増額に異議を認めません。尤も常識の範囲は、ご存知のように、庶民とかけ離れている場合なんてザラに存在します。現時点で成年後見人を立てていないのなら、貴方が分割や売却を代行しても差しさわりは有りませんが、やはり相続権を持った方が、反対すれば実行は不可能です。従って相続人の承諾を得るための、根回しが必要です。常識的に、生前相続は可なり困難と思われます。何故なら資産の売却の動機を中々理解してもらえないからです。
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