
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
江戸時代の農民にも姓と家紋はありました。
ただ、武士と庄屋以外、苗字帯刀が許されなかった。
だから、公式に姓が名乗れず、屋号で呼ばれました。
家紋は、血族の印(しるし)ですから、同じ姓でも違います。
No.2
- 回答日時:
江戸時代になった時に、農民と武士が分離したわけですが、それ以前は農民と武士にはっきりした区別があったわけではありません。
古くからの旧家であっても、江戸時代になって農民になった家は、古くからの名字・家紋がある場合もあります。
もちろん、名字を公式に使うことはできませんでしたが・・・
No.1
- 回答日時:
家紋は江戸時代には自由に使用できたようですよ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E7%B4%8B …
「家紋」のウィキペディアの江戸時代の部分をコピペします。
士農工商という身分が明確に分けられていた階級社会があった江戸時代では、家紋の用途は相手の身分や家格に応じて自分や家族の身なりを正すためであったり、家の格式を他人に示したりする、相手の身分を確認したり示したりするといった目的に変化した。
また日本では、一般庶民も広く家紋を所有し使用した。百姓、町人、そして役者・芸人・遊女などといった社会的には低い階級に位置づけられた者までが、自由に家紋を用いたのである。これは貴族などごく限られた者しか家の紋章が許されないヨーロッパ各国とは対照的である。
一般的な百姓・町人は苗字の公称ができなかったが、家紋を用いることは規制されていなかったため、家・一族の標識として機能していった。
さらに江戸時代には、「羽織」や「裃」など礼装・正装の衣服に家紋を入れる慣習が一般化する。元禄時代に入ると、人々の生活は次第に華やかなものになっていき、家紋を持っていなかった人々も家紋を必要とする機会が生まれ、豊臣秀吉の吉例によって「五三の桐」紋が下層庶民に好まれた。また一般の家紋も装飾化され、武家や庶民が用いる家紋も華美・優美な形に整っていった。そのため、左右や上下対称になった家紋や、丸で囲んだ家紋が増え始めたのはこの時期であると考えられている。
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