
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
#1です。
お礼ありがとうございます。>その事について書かれているサイトとかありますか?
ないと思います。
なぜ私がこういう回答をしているかと言うと、私が法学部で民法の契約論や刑事訴訟法などをやっているからです。そしておつりを持って行った事例で逮捕されたニュースでも「知っていたが返さなかった」ということが書かれているのを確認してのことです。
おつりを渡すという行為は、そもそも契約です。モノをかってその対価を払い、お札などで対価以上の金額を渡されたら、残りを返すのが「おつり」というものです。
ここでいえるのは「購入者はモノの対価に納得して払い、販売者はモノの対価のお金をもらう」ということです。だからおつりは「お札から購入金額を引いた残り」であって、それ以上でもそれ以下でもないのです。もし後で値引きが成立する(たとえばレジで10人にひとり10%引きとか)なら、その時点で再度契約が成立します。ただしそのためには販売側が明確に「10%なので○○円になります」といい、購入者側が了承する必要があります(ただし、値引きされて了承しない人はいないと考えられるので、事実上無視されますが)
この時点で、購入者は「モノの金額とおつりの金額」を知っているのは当然であり、販売者もおつりの金額を知っているのは当然になります。
したがって契約行為を具体的に実行するにあたって、おつりが少なければ購入者にとって不利な契約になり、おつりが多ければ販売者に不利になるので、おつり間違いが発生した時点で「契約が不成立」になるわけです。
ここまでは民法なので「自分が間違えたらそれを申し出る」か「相手の間違いを指摘する」ことで契約を成立させることができます。
では、おつりを間違えて渡してしまい、そのまま販売者と購入者が分かれてしまった場合はどうなるでしょう。その場合は、二つの理由が考えられます。
① 販売者または購入者のどちらかがわざと「おつりをごまかして渡し」、相手がそれに気が付かない場合
② 販売者または購入者のどちらも「おつりが間違っていることに気が付かなかった」場合
です。
ここからは刑事訴訟法になります。
この問題で刑事罰をあたえるためには、大きな要素が必要になります。それは「意思責任」と言う概念です。意思責任とは「その行為をなす意思があって、犯罪行為を為すこと」です。
つまり「その犯罪を犯す意思が無ければ、犯罪とはされない」ということです。だから心神耗弱なら殺人でも罰せられないことがあるわけです。
実際の問題としておつりをもらうときに、きちんと確認して財布に入れない、人はたくさんいますし「急いでいた」などの理由で確認しない場合もあります。
ですから②が成り立つなら「犯罪をしようとしてしたわけではない」ことになります。
したがってご質問の主旨の「釣り銭を多くもらいすぎた場合、日本では詐欺罪か横領罪になる」のは①の場合だけで、②の場合は犯罪にはなりません。これは逆に釣銭を意識せずに少なく渡したミスも犯罪ではないのに、意識して少なく渡し、ポケットに入れれば犯罪になるのも同じです。
①の犯罪構成要件とされるものは、近代刑法を用いる国ではすべて同じ概念を使っています。もっとも「その概念をどのように運用するか」は国によって多少異なります。
しかし単純なおつりのミスかわざとなのか、と言う点で各国の扱いが異なる可能性は低いと思いますので、近代法の元祖である欧米なら日本と同じ、と言い切っていいと思います。
No.1
- 回答日時:
>釣り銭を多くもらいすぎた場合、日本では詐欺罪か横領罪になりますが、ヨーロッパの方ではどうなんでしょうか?
実を言うと、この前提がちょっと違うのです。
日本の場合、詐欺罪などに問われるのは「おつりをもらった時点で『金額が違う』と認識していた」時です。だから逆に渡す側も「おつりを渡す際に『違う金額』と認識して」渡せば詐欺罪や横領罪になります。
この条件はどの国でも同じ、です。なぜならそれは「故意」であり「故意」なら窃盗・詐欺・横領の要件が成立するからです。故意の窃盗などを不問にする国なんかありえないでしょう。
では「気が付かなかった」場合はどうか、というと日本では「罪に問われない」です。もちろん要請があれば返す必要があります。
これも少なくとも「法治国家」なら罪に問われることはないでしょう。なぜなら法治というのは「人間の意思に基づく行為」を規定しているからです。だから「その行為を意識していないなら犯罪にならない」のです。
ヨーロッパは法治国家ですから、日本と同じと思っていていいです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 消費者問題・詐欺 阿武町の給付金誤振込の報道について 店とかで現金払いをした時に店員が間違えて多めの釣りを渡したとしま 3 2022/05/20 17:08
- その他(法律) 業務委託について 2 2023/04/10 10:11
- その他(法律) そもそも役所の奴が間違えた振り込んだ金を返金する必要性ってあるの? 8 2022/04/25 12:54
- メルカリ 詐欺?窃盗?業務上横領、抽選会の景品を着服した内部スタッフへの処罰、対応 1 2023/05/09 21:21
- 釣り 防波堤からのカレイ釣りに使う竿について教えてください。 5 2023/05/13 17:46
- 事件・事故 誤送金、まだ犯罪と確定してないのに通帳明細まで公開するのはおかしくない? 23 2022/05/23 07:41
- その他(法律) 1000万がゴミ処理場の中から見つかり次々と遺失物の申し出が上がっていますが、万一嘘だと発覚した場合 4 2023/02/28 17:56
- その他(法律) 役所の人間が勝手に間違えて振込、それを知って使って刑事事件とか、不当逮捕そのものでは? 5 2022/05/22 15:13
- 宗教学 旧統一教会に関して、解散命令よりずっと良く、万民が納得できる対処方法は…… 1 2022/10/17 07:38
- 世界情勢 マイナンバーとか言う中国的監視社会 6 2022/11/28 11:35
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
おしっこをペットボトルにつめて…
-
カーセックスを覗いたら犯罪?
-
他人のキャッシュカードを預か...
-
悪口は犯罪ですか?
-
かばんの中身を勝手に見る犯罪
-
個人の敷地にすれ違いの為に侵...
-
共犯の本質・共謀の射程・共犯...
-
駐車場でのカーセックスを覗き...
-
他人に携帯を向けるのは犯罪で...
-
証明写真で着替えをすると、犯...
-
被害者の承諾の処罰阻却根拠→構...
-
拾ったパチンコ屋のIDカード 残...
-
見えてしまったとういのは犯罪...
-
コンビニでの駐車取締について...
-
渡した名刺を悪用されたが、渡...
-
違法性阻却事由と責任阻却事由
-
ワイセツな写真を他人に見せた...
-
レイプ、強姦されたときに感じ...
-
ところで、レイプされてる最中...
-
男児産むのが怖くないですか?...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
個人の敷地にすれ違いの為に侵...
-
カーセックスを覗いたら犯罪?
-
証明写真で着替えをすると、犯...
-
駐車場でのカーセックスを覗き...
-
かばんの中身を勝手に見る犯罪
-
階段などでスカートの中を…
-
コンビニでの駐車取締について...
-
彼氏に首絞められて気絶は、法...
-
おしっこをペットボトルにつめて…
-
他人に携帯を向けるのは犯罪で...
-
他人のキャッシュカードを預か...
-
渡した名刺を悪用されたが、渡...
-
拾ったパチンコ屋のIDカード 残...
-
多目的トイレでシコっていたら...
-
社割で買った物を人に売る行為
-
電車の窓に、結露を使って指で...
-
ポートスキャンは不正アクセス...
-
ヤリモクって犯罪ですか?
-
法律の番組で
-
連れ子との行為について。 私は...
おすすめ情報