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1000万がゴミ処理場の中から見つかり次々と遺失物の申し出が上がっていますが、万一嘘だと発覚した場合横領罪、詐欺罪か何かで捕まるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「いやー、記憶違いでした」と言うのでしょう。



犯罪の証拠がないのなら、証拠不十分でおとがめナシです。

だから、「上手くいけば・・・」という人間が手を上げるのです。
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実際に不正に自分のものにすれば詐欺なり横領なりが問われます。

横領罪はゴミ処理場でそれをあずかっている職員が自分の懐に入れれば問われます。
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虚偽の申告にて拾得物を自分の物として、後々嘘だと発覚すれば


適用されるとしたら 詐欺罪です

渡す前に、報道されていない本人しか解らない事柄を
確認されますから、殆どが嘘だと見抜かれます
この場合は、罪には問えない
ただし、その嘘の為に業務が著しく停滞した場合
業務妨害となる可能性も
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札幌の寒い留置場でお灸を据えられるでしょ

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