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脅迫されました。

「死ね」とも言われたのですが、録音証拠がないと告訴はできないのでしょうか?

A 回答 (6件)

「脅迫」の場合は、明確に「脅迫」された、という証拠が必要になってきます。



もし、その人物が家に押しかけてきた場合、すぐ110番してください。そうすれば、その人物は「建造物侵入」の現行犯で逮捕されます。無論、告訴は出来ます。出来ますが、被告が脅迫の事実を全面否認し、証拠が無ければ、被告に有利に働いてしまいます。

証拠物件ですが、1)メール  2)手紙  3)中傷ビラ  4)誰かと一緒に居たのであれば、その人の証言、これらが「証拠」ともなります。証拠は何も「録音音声」だけではありません。何かある筈です。探してみてください。
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親族に害を加える、といわれたのであれば


立派な脅迫罪が成立します。

刑法222条2項を参照下さい。
「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して
 害を加える旨を告知して人を脅迫した者・・」

この回答への補足

その際やはり証拠がないと告訴できないのでしょうか?;;

補足日時:2010/09/01 03:30
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相談者さんは、未成年者でしょうか?



未成年者でしたら、刑事告訴には「親権者の同意」が必要になりますから、先に親御さんに相談するのがいいでしょう。
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脅迫は「害悪告知」が成立要件ですから「死ね」だけでは害悪告知にはなりません。


1:殺すぞ
2:殴るぞ
上記のように、相談者又は親族への害悪告知がないとなりません。

刑事事件では、立件がこれだけでは難しく、受理される可能性はありません。
録音があるだけでは、事件認定ができない可能性もあります。

この回答への補足

親族に危害を加えると脅迫されたうえ、私には死ね・自殺しろと言われましたが・・・

訴えることは難しいでしょうか?

補足日時:2010/08/30 18:16
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死ね、だけでは脅迫罪になるか問題ですね。


殺すぞ、なら脅迫罪になりますけど。

死ね、だけでは名誉毀損罪も難しいです。
侮辱罪も。
尤も「お前は生きている価値が無いから死ね」
という意味に解釈できるのであれば、可能です。
しかし、
そもそも二人だけのときに言われたんでしょ?
なら、名誉毀損も侮辱も無理ですね。

自殺教唆罪、というのがありますが
これもどうですかね。

ただ、精神的に傷つけられた、ということで
損害賠償は可能かもしれません。

証拠は必要です。
録音、証人のほか、貴方自身が証人になること
ができます。

民事は可能ですが、刑事事件にするのはどうでしょう。
小さな事件なので、警察は相手にしないでしょう。
その場合は
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4% …
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録音かもしくは証人がいないとね


いずれにせよ証拠になるものがないと告訴しても負ける
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