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証拠構造の考え方について教えてください。
実質証拠(主要事実や間接事実を証明する証拠)の信用性については、補助事実(及び補助証拠)を検討することになるかと思います。
一方で、補助証拠の信用性について記述のある文献がないのですが、補助証拠の信用性に関する事実及び証拠は、証拠構造上どのように位置づけられるのでしょうか?これもやはり補助事実・証拠とよばれるのでしょうか?
例えば、売買契約の要証事実について、直接証拠として、売買契約書があるとします。
この契約書の署名・押印について、契約当事者の一方が自分は署名・押印はしていない(他人が勝手に署名・押印した)と供述した場合に、「自分は署名・押印していない(印鑑が盗まれた可能性があった等)」という補助事実の補助証拠の信用性については、どのように扱われるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>このご指摘については、「実質上」作成名義の真正と主要事実はほぼ同じという捉え方を前提とした場合の理解であって、あくまで要件事実的には、売買契約書の信用性(この場合は、成立の真正)に関する補助事実と捉えるということでしょうか?
だいたいその理解でいいと思います。
>仮にそうだとした場合に、売買契約の当事者の一方Aが、自宅の実印は、管理不十分で家族の者が持ち出す可能性があった(補助事実)と供述した場合(補助証拠)に、例えば、Aのホームヘルパーの方が、確かに実印の管理は不十分だったと供述した場合は、このホームヘルパーさんの供述した事実もまた、補助事実となると考えてよいのでしょうか?
そういうことでしょうね。
先にも書きましたが、なぜ、そのような議論をするのかの「目的・実益」が問題です。
課題で出されたなら、なおさら議論の「目的・実益」が重要です。
No.3
- 回答日時:
>その場合に、「押印された印影が名義人の意思に基づくこと」という事実が、直接証拠の信用性に関する補助事実ではなく、主要事実に位置づけられるということでしょうか?
売買契約書の場合は、処分証書のため、議論が複雑になっています。
処分契約書の場合、作成名義の真正が認められれば、ほぼ処分証書どおりの法律効果が認められます。
そうすると、「実質的には」作成名義の真正と主要事実はほぼ同じという捉え方も可能です(作成名義の真正が認められれば売買契約締結の事実が認められるという意味において)。
ただし、あくまで要件事実的には、主要事実は「売買契約の締結」であって、「作成名義の真正」ではありません。
証拠の信用性については、証拠の信用性を高める増強証拠と信用性を低める弾劾証拠があります。
度々のご回答ありがとうございました。
一度整理させて頂きたいと思います。
お手数ですが、誤りがないかご指摘頂けますでしょうか?
>「印鑑が盗まれた可能性があった」という事実は、押印された印影が名義人の意思に基づかないという推認をさせる間接事実とみるのが自然だと思います。
このご指摘については、「実質上」作成名義の真正と主要事実はほぼ同じという捉え方を前提とした場合の理解であって、あくまで要件事実的には、売買契約書の信用性(この場合は、成立の真正)に関する補助事実と捉えるということでしょうか?
仮にそうだとした場合に、売買契約の当事者の一方Aが、自宅の実印は、管理不十分で家族の者が持ち出す可能性があった(補助事実)と供述した場合(補助証拠)に、例えば、Aのホームヘルパーの方が、確かに実印の管理は不十分だったと供述した場合は、このホームヘルパーさんの供述した事実もまた、補助事実となると考えてよいのでしょうか?
何度も質問をして申し訳ございません。
ご回答よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>売買契約に基づく代金支払請求権を訴訟物とする場合は、その請求原因は、「当事者の売買契約締結」の事実であって、売買契約書という証拠は、直接証拠に位置づけられるかと思いますが、この点に私の理解に誤りはありませんでしょうか?
その通りです。理解に間違いはありません。
>その場合に、「押印された印影が名義人の意思に基づくこと」という事実が、直接証拠の信用性に関する補助事実ではなく、主要事実に位置づけられるということでしょうか?
うん?何を言っているのかわからない記述になっています。
売買契約書が証拠として意味をもつのは、その売買契約書全体が文書の名義人の意思に基づいて作成されていることが必要です。
売買契約書全体が文書の名義人の意思に基づいて作成されていることを直接証明するのは難しいので、民訴法228条があるわけです。
そうすると、「その売買契約書全体が文書の名義人の意思に基づいて作成されていること」は補助事実と考えることは可能だと思います。
No.1
- 回答日時:
>補助証拠の信用性に関する事実及び証拠は、証拠構造上どのように位置づけられるのでしょうか?これもやはり補助事実・証拠とよばれるのでしょうか?
そうなると思います。
質問者さんがこのような議論をする目的・実益がどの辺にあるのでしょうか?
議論の目的・実益が明確にされることによって、意味のある議論になると思います。
>例えば、売買契約の要証事実について、直接証拠として、売買契約書があるとします。
この契約書の署名・押印について、契約当事者の一方が自分は署名・押印はしていない(他人が勝手に署名・押印した)と供述した場合に、「自分は署名・押印していない(印鑑が盗まれた可能性があった等)」という補助事実の補助証拠の信用性については、どのように扱われるのでしょうか?
印鑑が盗まれた可能性があった」という事実は、押印された印影が名義人の意思に基づかないという推認をさせる間接事実とみるのが自然だと思います。
ご回答ありがとうございました。
>質問者さんがこのような議論をする目的・実益がどの辺にあるのでしょうか?
申し訳ありません。
課題として出題されているのですが、文献を探しても記述が見当たらなかったので、質問させて頂きました。
実際の問題としても、補助証拠の信用性はどのように位置づけるか気になっていました。
>印鑑が盗まれた可能性があった」という事実は、押印された印影が名義人の意思に基づかないという推認をさせる間接事実とみるのが自然だと思います。
この点についてさらに質問させてください。
売買契約に基づく代金支払請求権を訴訟物とする場合は、その請求原因は、「当事者の売買契約締結」の事実であって、売買契約書という証拠は、直接証拠に位置づけられるかと思いますが、この点に私の理解に誤りはありませんでしょうか?
その場合に、「押印された印影が名義人の意思に基づくこと」という事実が、直接証拠の信用性に関する補助事実ではなく、主要事実に位置づけられるということでしょうか?
この辺りについて、主要事実と間接事実の区別がよく理解できていないので、ご教示頂ければ嬉しいです。
ご回答よろしくお願い致します。
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