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嘘をつかれて「車に乗って」といわれ(その時は嘘とは知らなかった)、
車の助手席ドアを開けられたので乗り込みました。
(無理に体などは押し込まれていません。)
車が最初に言っていた行き先方向と違う路地に入ったので、
なんでこの道を通るのかと聞いたら相手はあいまいな返事でした。
途中相手の携帯電話に通話が入ったので停車しました。
その時すぐに車から降りられるような状況ではなかった。
(ドアロックがしてあった、ドアを開けたらドアが家の壁にぶつかりそうだった)
そのうちしばらくしてから元の出発地点で下されました。
監禁罪で訴えることができますか。
証拠等はありません。(どんな証明が必要でしょうか)

A 回答 (3件)

人は皆、行動する自由があります。


監禁罪というのは、その行動の自由を
侵害する犯罪です。

車が最初に言っていた行き先方向と違う
路地に入った、というだけでは監禁罪の
成立は難しいですね。

質問者さんは、道が違うぞとの抗議は
しなかったのですか?

そして、元の出発点で降ろされたという
のはどういうことでしょう。
相手の意図は何だったのでしょうか。

送り届けるつもりだったが、電話が入って
別の用事ができたので、出発点に帰った
ということでしょうか。
それとも当初から何か違法な目的があった
ということでしょうか。

そこら辺りをはっきりさせないと、監禁罪
になるかどうか判断しかねます。


”証拠等はありません。(どんな証明が必要でしょうか)”
    ↑
証拠には物的証拠と人的証拠があります。
物的証拠が無い、ということですね。
しかし、被害者の証言というのは有力な人的証拠ですよ。
この点誤解している方が多いようです。
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途中に防犯カメラの映像があれば良いのですが、あるかわかりませんし権限がありません。


よって、捜査権がある警察へ被害届を出してください。
覚えている範囲で、加害者の住所、氏名、ナンバープレート、いつ頃、状況など…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

加害者などははっきりしています。
検察庁に告訴を出すことも考えていきます。

お礼日時:2012/06/03 23:46

監禁罪の要件がまだ揃ってはいません。



せめて、解放された時点で警察に助けを求めるなら、その場ですから証拠等は必要ありませんでした。

今の時点では、その車両に乗せられたことも証明すること自体が難しいです。

一応は、警察署に相談をしてみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

警察は別件の時に信頼でき無いと思いました。
警察官を信用していると、飛んでもない事になることを経験しました。
特定の警察官だけかもしれませんが?

検察庁に告訴することを考えます。

お礼日時:2012/06/03 23:43

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