一回も披露したことのない豆知識

あるメーカーの建築部門におります。前から知っていたのですが、建築部の上司が工場等の建物の発注先の業者(建設会社、設計事務所、等)へ裏金を強制的に要求しているのです。拒否した業者は二度と発注されません。言うことを聞く業者は、優先して発注されます。飛ばされた業者からの相談で発覚しました。
こういう場合はどのような罪に問われるのでしょうか。
会社が、本人に対し二度とやらないように指導し、本人に対し罪に問わないのであれば、何のお咎めもなく終わってしまうのでしょうか。
あるいは裏金を渡した方も罪に問われるのでしょうか。
受け取った金額を全額返金すれば罪を逃れることができるのでしょうか。
知っていたのに黙認した部下の私は罪に問われないのでしょうか。
気づかなかった部長(私の上司のさらに上の上司)や会社に法的な罪はないのでしょうか。
以上、詳しい方のアドバイスをいただけたら幸いです。

A 回答 (3件)

上司個人の利得にするための裏金(リベート)の要求であれば違法です



業務上横領になり、発覚すれば本人は間違いなくクビです。
上司も処分されます。

告発するには証拠が必要です。
要求だけでは、立件は難しいので、実際に個人に支払ったという証拠
が必要です。

証拠は容易に掴めそうですが、リベートは会社に構造的、習慣的に
巣食っている場合があり、そういう場合、告発した(証拠を掴ませた)
下請け会社は間違いなく商売上は干されることになります。

或いは、不正見積もりということで、減額返金請求される可能性も
あります。

あなたが跳ね返って行動を起こしても、現時点ではあなたに得はない
と思います。
(内部告発も匿名では、その後の実効性がありません)
自分はそういうことには手を染めないという高い意思を持って仕事に
励み、えらくなったら会社の悪習を一掃してください。
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腹の虫が収まりませんよね。

当社も同じです。いま証拠を集めています。密告するしかありません。建設業協会や所轄官公庁、税務署です。証拠がないと動かないかも知れませんが、証拠をさがしてください。
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いわゆる「リベート」のご質問ですね。

お怒りはご最も。でも法に触れないリベートも存在していて、この型のリベートを使う会社が多いです。これを記述して悪用されると私も嫌ですのでここに書きませんが、契約型リベートというのがあって、それだと違法にならないという法務省の通達があります。
また、それ以外についてはもちろん違法。商法の背任罪に該当しますし、建設業協会や所轄官公庁から処分されます。
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