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口約束を証明する方法に、どのようなものがありますか?
数人の親族がその口約束を聞いたことは、大きな証拠になりますか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

証拠法則には二段階あります。



第一段階
それが証拠になるかどうか。

第二段階
その証拠の信用力はどの程度か。

例えばです。
当事者では、自分に不利なことに対しては信用力が
ありますが、
有利なことにたいしては、信用力はあまり
ありません。

”口約束を証明する方法に、どのようなものがありますか?”
     ↑
約束をした当事者の証言は証拠になります。
ただし、信用力はあまりありません。

”数人の親族がその口約束を聞いたことは、大きな証拠になりますか?”
      ↑
証拠になります。
ただ、約束した当事者と親族の関係如何によっては
信用力はあまりない場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/08 17:04

録画、録音くらいですね。



>数人の親族がその口約束を聞いたことは、大きな証拠になりますか?
内容によって違ってきますね。
それに聞いたことをどうやって証明するの?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/08 17:02

聞いてたとしても、聞いた親戚が本当にあげると思ってなければ意味がありません。



聞いてただけでは贈与の意思があったとは証明できません。

民法では、非常識な約束は無効です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/08 17:01

>口約束は法的に有効だ



まぁ基本的にはその通りです。
要は「契約」ですから双方が合意すれば基本的には有効です。
ではなぜ一般的に契約は契約書等の文書を残すと思います?

>相手が知らぬ存ぜぬととぼけた(あるいは死亡)場合、どのように請求したらいいのでしょうか?
このようなことがあるからなのですよ。
結局「相手が契約を履行してくれない」場合は、最終的に民事訴訟を 起こすことになります。その際に「証拠」が無いと裁判所は判断の 下しようがありません。ホントに「契約」があったのかわかりませんから。
なので結局は「口約束」の場合、相手が忘れた、とぼけた場合は「無効」 というより、契約が存在しなかったのと同じことになります。

それは複数の「証言」があったとしても同じです。
あくまで本人がいなくては意味をなさないのです。

得に遺産問題ではよくあることなので、遺言書が効力をn発揮するわけですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/08 17:01

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