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伝聞証拠とか、伝聞証言、伝聞偽証などの用語の有無、その意味について教えてください。
事実を確認しないで、証拠にデッチ上げられる領域のことです。

A 回答 (1件)

例えば、刑事事件の証人に対して


「証人は、その現場にいましたか ?」
「はい、いました。」
「何時頃ですか ?」
「夜 9時頃です。」
「犯人は、被害者にどのようなことをしましたか ?」
「はい、隠し持っていたジャックナイフのようなもので、被害者の胸を刺しました。」
「それをみたのですね」
「はい」

と云うような証言を、証人が自らの体験なら、それは「体験証拠(直接証拠)」です。
しかし、「見た、と云うことを、Aさんから聞きました。」と云うなら「伝聞証拠」です。
原則として、伝聞証拠や伝聞証言は証拠とならず採用しないです。

なお、上記の例で、犯行日の夜9時は闇夜で見えなかったことと(新月等)、覆い茂った山中であったことを証明すれば、その証人の証言は虚偽となり虚証となります。

この回答への補足

質問者から
民亊では証拠採用の選別は別に、裁判所はドンドン受付らしいです。

補足日時:2010/11/27 09:19
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この回答へのお礼

謝辞。刑事訴訟で伝聞証拠が価値をもたないことは聞いています。
民亊では、嘘の倉庫になっているのをよく見かけます。
有難うございました。

お礼日時:2010/11/27 09:15

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