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民事訴訟、刑事訴訟において、言った、言わない、のいわゆる「水掛け論」になった際、相手からの主張や反対尋問を受けて、これまでの主張を方向転換して
「もしかしたら相手方の言う通りかも知れません」
と答弁(民事なら準備書面上で)したとします。

こういう言い方をした場合、心の中では
(相手の主張を100%認めたわけではないが、自分の記憶にもあいまいな点があり、他に物的証拠があるわけでもないので自分の主張を100%押し通すことができない。)
(本当は相手の主張が全て正しく、自分はうその主張をしていたのだが、今まで正反対の主張をしていた手前、急激に自説を曲げると裁判所に悪い心象を抱かせるのではないか? ならば、すこし主張を修正した、という程度にとどめておいて、あくまで自分の主張は残しておく、という姿勢をとろう)
など、いろいろなパターンが考えられるとおもいます。

こういう主張は裁判においては「相手の主張をみとめたこと」として扱われるのでしょうか?
(民事と刑事では異なる、という場合、相違点も教えてください)

法律や裁判に詳しい方、お願いします。

A 回答 (1件)

認めたことにはなりません。



それこそ「そういうつもりで言ったわけではない」などと、結局水掛け論になって、無駄な時間が過ぎるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2019/05/21 11:05

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