A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> 初めて聞くことばかりです
> もう少し詳しく勉強したいんですが どの分野になりますかね?
> 社会保険の法律とかですか?
はい。そうですね。
以下の根拠法令の条文できっちり&しっかりと定められていますから。
ですから、逆に言うと、知らないままで居続けるほうがおかしい、ということにもなってしまいます。
根拠法令は次のとおりです。
---------------
◯ 健康保険法
(二以上の事業所に使用される者の保険者)
第七条 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、‥‥、厚生労働省令で定めるところによる。
(報告等)
第百九十七条 保険者(‥‥)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、‥‥報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(‥‥)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
◯ 健康保険法施行規則
(選択の届出)
第二条 ‥‥選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、‥‥届書を全国健康保険協会(‥‥)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一 ~ 四 略
2 前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。
3 略
4 略
(二以上の事業所勤務の届出)
第三十七条 被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、‥‥届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。‥‥
一 ~ 二 略
2 略
一 ~ 二 略
---------------
◯ 厚生年金保険法
(届出等)
第九十八条 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、‥‥事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、‥‥事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
3 略
4 略
5 略
◯ 厚生年金保険法施行規則
(選択)
第一条 被保険者‥‥は、同時に二以上の事業所又は事務所‥‥に使用されるに至つたとき‥‥は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
2 ‥‥選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から十日以内に、‥‥届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
一 ~ 五 略
3 被保険者が、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
(二以上の事業所勤務の届出)
第二条 被保険者‥‥は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(‥‥)は、十日以内に、‥‥届書を、機構に提出しなければならない。
一 ~ 四 略
2 被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、‥‥届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
(選択基金等の届出)
第二条の二 略
---------------
現実的な対応としては、根拠法令の条文をしっかり勉強するというよりは、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を出さなければならない、ということをしっかりと憶えておくほうが大事だと思います。
要は、具体的に「◯◯といった事態が生じたら、△△という届書を、◇◇に提出しなければならないんだな」という流れを知ること。
そして、そういった手続きの結果としてどのような効果があるのか(たとえば、年金額に反映される・あるいはされない‥‥といったこと)を確認してみる‥‥。
それこそが大事なのではないか、と思います。

No.6
- 回答日時:
うーん‥‥。
年金に関する回答は「二重加入はできない」だの「あとから還付される」だの、短絡的で誤った回答が目立ちますね。とんでもないことです。
厚生年金保険は適用事業所単位での加入(要件を満たす限りは強制加入)です。
そのため、Wワークのような形で働く場合、もし、複数の事業所において強制加入となれば、それぞれの事業所でいずれも加入します(あなたが厚生年金保険の被保険者になる、という意味)。
要は、加入という意味では、基礎年金番号は1つであっても、被保険者としては重複加入します。
(実は、健康保険もまったく同じです。)
ただし、運用としては、これら全事業所で受ける報酬を合算して標準報酬月額(天引きされる保険料のもととなる額)を出し、これを各事業所毎に按分します。
按分された標準報酬月額に基づいて、各事業所毎の保険料が決まるので、その額が天引きされます。
なお、このときに、健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出する必要があり、どこの年金事務所等で一括して手続きをするのか、ということを決めて指定します。
また、被保険者となる届け出を先にするのですが、先ほど記したように、各事業所毎の被保険者資格取得届というものを提出する必要があります。
掛金を増やす、というイメージというよりも、複数の事業所で働く⇒それだけ報酬が増える⇒保険料も増える⇒そのことによって報酬に比例した年金額が増える‥‥というだけの話で、要は、いわゆるWワークによって年金額を増やすことは可能だよ、ということになるわけです。
ですから、複数の事業所で厚生年金保険に加入する(保険料を「納める」わけであって、年金を「受ける」と表現してしまうと完全な誤り)ことは可能です。
早い話、二重可能ができるのです。
また、意図的に「掛金を増やす」という認識をしてしまうとこれも誤りで、「もらった報酬に応じて、年金の元手となる保険料も増えるので、結果として、受ける年金額がそれだけ増す」というだけの話です。
ですから、将来的には年金額は増えるわけですが、現時点ベースでとらえると、むしろ、負担増がきつくなるイメージで考えたほうが適切かもしれません。
還付云々、ということでいうなら、国民年金第2号被保険者(=厚生年金保険被保険者)としての保険料納付と、第2号被保険者以外としての保険料納付(第1号として自ら国民年金保険料を納めるとき、または、いわゆる第3号[第2号の人に健康保険上扶養される配偶者である、ということが前提]として国民年金保険料の納付が必要とされないとき)がダブってる場合。
このときは、本来の被保険者区分で取り扱うので、ダブりは還付されます。
加入制度が異なるからです(厚生年金保険 vs 国民年金のみ)。
しかし、ご質問のような例であれば、複数事業所が互いに厚生年金保険である限りは同一制度ですから、還付の生じようがありません。
だからこそ、そういったこともあって、厚生年金保険への二重加入ができてしまうのです。
No.4
- 回答日時:
> 厚生年金を二つの事業所で受けて
受けて、ではなく、加入して、という事になります。
社会保険の加入は一か所だけです。二重加入はできません。
なお、掛け金の増額は、しっかり仕事をして給与を上げれば良いです。
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