いちばん失敗した人決定戦

行政代執行法第3条第3項の解釈がわかりません

2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。

3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができ(略 )

3項を素直に読むと、代執行令書の通知を省略できるように読めるのですが、戒告も省略できるのですか?またその場合はその理由もご教授いただけると嬉しいです。

A 回答 (1件)

法律等文書(契約書でも同じです)の解釈の話です。


3の「前2項」とは 第2項を指すのではなく 第1項と第2項との「前の2つの項」を指しています。ですから 戒告も省略できます。
ちなみに 前項と書いてあったなら 第2項のみを指します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます! とても勉強になりました。
感謝いたします(*´-`)

お礼日時:2019/06/09 00:04

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