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原付の免許証の更新は期限が決まっていますが、期限を過ぎてしまうと、いかなる条件でも更新はできないのでしょうか?平成12年で有効期間が切れているのですが、もう更新は無理でしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

運転免許証は全て更新の年の誕生日前後1ヶ月です。

残念ですが取り直すしか方法はありません。
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 皆さんおっしゃっていますが、更新は誕生日の前後1ヶ月の2ヶ月以内に行わなければなりません。


 また、失効後6ヶ月間は「うっかり失効」として簡単な適性検査で更新は可能ですが、免許取得などは変わってしまいます。
 ただ、2輪の2人乗りや、初心者マークなど、1年間義務づけされているものは免除されます。

 で、平成12年失効ということですので、取り直しとなります。
 これも他の方がおっしゃっていますが、海外旅行に行っていた。病気やケガなどで入院していた。刑務所に入っていた。など、特別なり理由があれば、関係機関(病院や刑務所など)の証明書をつけることにより更新が可能です。
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確か期限(誕生日)後半年は更新できます。

免許の取得年月日が変わってしまいますが・・・といっても全然足らないですね。
免許更新しない人初めて伺った気がします^^;
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原則として、免許の更新日は誕生日の前後各一ヶ月です。


失効後の期間により手続きに違いがあります。
平成12年ですと、海外旅行等のやむを得ない理由があれば技能試験は免除されますが、原付では再取得と同じになります。

参考URL:http://www.pref.kyoto.jp/fukei/men-shikkou.htm
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原付ですから取り直しに然程の苦労は要らないですよね?


しかも前に取っているのですから!
頑張ってチャレンジしては如何?
それとも一段階、バーをあげて車の免許なんて如何ですか?
車の免許なら原付も乗れますよ
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