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簡易裁判所の民事調停は話し合いによって解決するといいますが、裁判官や調査委員からは申立人と相手はどのようなことを言われるのですか?
また、成立いうのは要するに申立人が設定した訴額の分を相手が払うということになるのでしょうか?
また、成立としては申立人が設定した訴額の分を裁判官や調査委員が相手に対して払えと言っても、例えばもう時効が完成している場合相手はもう時効が完成しているため訴額の分を払わないということでもなるのでしょうか?
不成立というのは申立人が設定した訴額の分を裁判官や調査委員が相手に対して払うべきだと言っても相手が払わないという風に異議申し立てした場合や相手が不出頭の場合ですよね?

A 回答 (2件)

●簡易裁判所の民事調停は話し合いによって解決するといいますが、裁判官や調査委員からは申立人と相手はどのようなことを言われるのですか?



 ↑話会いというものを超えた協議・議論です。話会いだけなら裁判所の手を借りる必要はありません。当時者の話し合いでは合意が得られないから、裁判所の手を借りて対立する双方の主張の合意点を見いだす手助けをしたり、合意を成立させるための案を提案したりして、双方の合意点を導き出すのが調停制度です。

裁判官は、法律的なことを言います。調停委員は、双方の主張を聞き、合意できるように話を双方から聞き提案もします。

●成立いうのは要するに申立人が設定した訴額の分を相手が払うということになるのでしょうか?

 ↑違います。申立人と相手側が合意に達すれば、調停は成立です。支払えという申立人の要求は要求です。要求金額以下の金額しか支払えない。と、相手方が言えば申立人も譲歩しなければ合意は無理でしょう。何処で合意可能かです。

●また、成立としては申立人が設定した訴額の分を裁判官や調査委員が相手に対して払えと言っても、例えばもう時効が完成している場合相手はもう時効が完成しているため訴額の分を払わないということでもなるのでしょうか?

 ↑もちろん相手方は、時効の援用を主張して支払いを免れることがあります。その場合、相手方の言うとおりなら、相手方は支払わなくてもいいです。調停は為さず。と、言う事になります。

●不成立というのは申立人が設定した訴額の分を裁判官や調査委員が相手に対して払うべきだと言っても相手が払わないという風に異議申し立てした場合や相手が不出頭の場合ですよね?

 ↑合意が得られない場合は不成立です。相手が1回も出廷しない場合は場合は、不成立ではありません。調停が出来なかったのですから為さず。と、いうことです。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/07/12 19:30

ご存知でしょうが…


そもそも調停は、
互いに話し合いで解決する意志が
有る場合に利用する制度です。
通常提訴と違い非公開の為
プライバシーが保護され
費用が半額で済む。
何を言われるか?
ソレわかりませんよ…笑
案件は様々ですから、
決まり無いでしょ。
解決する為に仲裁するから、
司法の判断に照らし合わせ
介入すると思いますよ。
一般論として、
8割は3カ月以内に決着します。
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この回答へのお礼

わかりました。

>不成立というのは申立人が設定した訴額の分を裁判官や調査委員が相手に対して払うべきだと言っても相手が払わないという風に異議申し立てした場合や相手が不出頭の場合ですよね?

質問文の文ですが、これは時効が完成していない場合の話ですね

お礼日時:2019/07/12 19:26

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