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 個人輸入で芳香剤を購入しているんですが、これを他人に転売して利益を得る場合、どこかに業としての届け出が必要となるのでしょうか?
金額が多くなれば届け出が必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

最初に思いつくのは、正式輸入通関することでしょう。

海外旅行からの帰り携帯や別送品として、個人使用目的でということであれば、正式通関なく国内に持ち込めます。あるいは個人使用(ということで、あるいは装って)郵便小包とかで輸入するする場合も同様です。
このような品物を販売するとすれば当然違法になります。
通関業者と相談されるといいでしょう。

あと、日本の国内法規の何かに抵触しないか、ちょっと心配ですが、分かりません。(例えば、食品は食費衛生法、薬なら薬事法の手続きが必要です)

もちろん確定申告をするとか税法上のことは守るのは当然ですが。
一般的すぎて回答になっていないかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。税務の方は、確定申告するのは心得ていたのですが、他の関連法規が分からなくて・・・

>このような品物を販売するとすれば当然違法になります

しかし、そうやって販売している人や業者も結構いるような気もするんですが、摘発なども結構されてるんでしょうかね。

お礼日時:2004/12/09 15:56

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