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なんで訴訟は当事者の訴え提起により始まるのですか?

A 回答 (8件)

訴えの提起も無いのに、訴訟を始めることが


出来る制度にしたらどうなるか、を
考えれば判ると思いますが。

国家などの公機関がやることになりますが、
そんな人員も予算もありません。

それに、司法というのは個人の利益の為の
制度です。

当事者が訴えを起こさないのに、公機関が
介入すべきものではありません。
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簡単に言えば、訴訟とは、何らかの「請求行為」だからです。



すなわち、「〇〇さんは、私に✖✖してください!」と、請求(要求)する行為であって。
請求する「私」が居ないと、何も始まらない訳です。

もう少し厳密に言えば、それが当事者間では解決出来なかった場合です。
たとえば、何かの売買で、物品を送付して請求しても、取引相手が請求に応じなかった様な場合、裁判所を介しての「未払代金請求訴訟」になります。

実際にも、民事の訴状には「〇〇請求事件」などと記載される場合がほとんどです。
また、刑法違反の裁判でも、「こういう処罰を求める」と言う請求行為と言えますし。
行政裁判も「行政にこう言う対応を求める」です。
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民事訴訟法で法定されているからです。

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刑事なら検察がするわけだから、民事の話でしょうね



そもそも、その訴訟によって影響を受ける人しか訴訟を提起できないのですよ
でなければ「原告不適格」ってことで門前払いです
当事者同士が「裁判の必要はない」と考えているなら、第三者に口を出す権利はないのです
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当事者以外の第三者は利害も興味も理由も説得力も無いし必要性も無い。

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何か問題があって、当事者同士では解決できないから第三者に判断してもらうしかないと考えるわけです。



だから、当事者のどちらかが訴えを起こすことになるのです。
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交互にやるんだから、


問題ないでしょ。
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それ以外にどんな始まり方があるというのか。

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