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裁判で強制執行になったとき、給料差し押さえができますね、相手がどこに勤めているかわからない場合です。裁判所は財産公開をしてくれますがそのとき裁判所が勤務先もしらべてくれるのですか?
それともこちらで調べないといけないのですか?

A 回答 (7件)

これは、民事執行法の規定による財産開示請求のことですか ?


そうだとすれば、裁判所が勤務先など調べるのではなく、裁判所が債権者の財産開示請求を認めれば、債務者に「全財産を書いて提出しないい。」と言う命令を発してくれるのです。
従って、債務者とすれば、「居宅は私の所有です。」「預金はここに幾らある。」「給与はここから幾らもらっている。」等々を書面で提出するのです。
その書面を見て、それを差し押さえればいいわけです。
逆な立場で言えば、債権者から、この申立があれば、必ず提出しなければならず、提出しなかったり、嘘だと来年の改正で懲役刑にもなります。
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皆さんのおっしゃるとおりです。

裁判所は法に基づいて、どちらの言い分に理があるかを判断するところです。
そういう意味では、裁判官に、「なるほど」と納得させる材料を揃えたほうが有利、と言えるでしょう。
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差し押さえが出来る債権があるのなら、裁判所は関係ありません。

給料の差押え手続きは、執行官が担当します。したがいまして、相手の勤務先は自分で調べなければ差押え手続きは出来ません。

財産開示の際は勤務先も分かるでしょう。財産開示は、相手と裁判官の間で行われます。したがいまして、あなたに勤務先を教えて有利になる取り計らいはしません。財産開示と、差し押さえ、これはセットで考える問題ではありません。
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裁判所は調査しません。


勤務先や銀行口座は、
こちらが調べます。
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相手が、どこに務めているか調べて裁判します。

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相手の住んで居る場所が分るなら興信所を通して調べてもらう手が有りますね


相手が家を出たら後を付けて勤務先を見つければ給料の差し押さえの情報が分かります
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裁判所は調査機関ではありません。

自分で調べる必要があります。それから、給料の差し押さえより給料の振り込まれる預金口座の差し押さえの方がよいかもしれません。これも取引銀行を自分で調べる必要があります。
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