No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ。
他の回答者さんが、ほぼ「完璧な回答」をされていますので、僕は、少し「違う角度から回答しますね」。そもそも論なんですが・・・、
>再婚を予定しております。私には、未成年の娘が2人います。彼は数年前に離婚して、前妻が籍を抜き
と言う事は、
(1)「回答者」さんも離婚歴があり「未成年」の、ご子息がおられる。
(2)>彼と言うのは「今回、再婚される男性ですね」。
僕は、現在、東京都内の「法律事務所」で勤務しております。現在の法律事務所での「僕の担当は、”企業法務部”」が専門ですのです。「離婚」は、「民法」や、戸籍に関しては「戸籍法」などの「民事法」になりますので、出来るだけ頑張って「回答」しようと思います。
実際、「養子縁組」の手続きとなると「今、居住されている(旦那様になる予定の居住地)の家庭裁判所」において、「入籍(今回は、「普通入籍」ではなく、「養子縁組」となりますので、それだけ、手続きが「複雑」に)なるのは、覚悟しておいていてください。」
「質問者さんは、”本籍地の戸籍”を、じっくり」と拝見された経験はございますか?
畏れずに言えば、「本籍地戸籍」とは、
(1)「”一見すれば”、普通の戸籍と変わりません。(両親が居て、離婚も一度も無く、子供もいる)」と言うパターンの場合がそうです。
「本籍地戸籍」の中には、「筆頭主(通常は男性)」、妻、子供、の「名前」が記載され、和暦で、「平成○○年、〇月○日、どこどこの住所地で、出生」と記載されている筈です(家族全員分)。
(2)しかし、「本籍地の戸籍」は、何通も「存在」しません。そうなると、「本籍地の戸籍」は、一通ですので・・・。(時系列で、話しますね)。
①「まず、彼氏さんの話から始めます」。もともと、彼氏さんの「本籍地戸籍」には、「前妻の方」とは離婚されていますので、「除籍」と言う手続きた取られ、戸籍には、「前妻の氏名や生年月日」の欄に「×印」が付けられます。
②次に、「離婚前の娘さんの戸籍が、彼氏さんの戸籍に、残っていると言う事ですね」。
前妻の方は離婚されてしまっので、離婚後、自分専用の「戸籍謄本」を作成している筈です。
それと、「彼氏さんの戸籍に(前妻の娘さん3人分)残っていると言うことは、前妻の娘さんは”結婚”していない筈」です。何故、そう断定できるのか?「通常、結婚した場合は、「男性の戸籍」に入りますので、「結婚した場合、本籍地の戸籍」には、残れないのです」。娘さんは、「結婚後」は、新しい家庭を築く為に、「新しい戸籍」を作る必要がありあす。
ただ、ここにも、例外が存在します。この彼氏さんの「前妻のお子様」は、全員、「女性なのですよね」。と、言うことは、断定できませんが、彼氏さんの「家系」を守るためには、所謂、よく言われる「あと継」の為に、「3人の娘さん」の内、何人かは、僕にも分かりませんが、「養子」を取られる「可能性」も考えておく必要はありますね。
③>彼との戸籍はどのように記載されるのでしょうか。
この部分は、【下記の回答者】さんが、詳細に記述されておられますので、ご参考までに。
【最後に・・・】
ここからの「話」は、場合によっては、読まなくて結構ですし、(僕の、経験則上の、憶測も入っていますので、あくまで、聞き流してください。)
先程も言いましたように、僕は、東京都内の法律事務所で勤務しています。「僕の専門は、民法、では無いので、過去に、民法担当の方に、聞いた話があります」。
「その家は、裕福では、ありましたが、主人と奥さんの仲が悪かったそうです」。我慢の限界に来た、奥様は離婚。しかし、「普通、裕福な家なら、一生の生活に困らないような、慰謝料をガッポリ貰い、娘さんを連れて、男親から離れるのが普通です」。
しかし、この「奥様」かなりの「ガメツイ方」だったらしく、もちろん、離婚時には、慰謝料をもらいながら、「娘3人の戸籍は抜かなかったのです」。それは、何故か?
民法には、そもそも、どちらの「配偶者」が死亡しても、「相続権」は無いのです。つまり、ここからは、「僕の想像ですが」、民法上、「離婚しようか、しまいが、配偶者」には、万が一、「病気」や「事故」で、突然、旦那様が無くなられても、「相続権」は無いのです。だから、「離婚を決意された、前妻の3名の娘さんには、相続権がありますので、戸籍から、敢えて、外さなかった」。と言う事は、十分考えられます。
僕の「法律事務所」でも、「相続絡み」の案件になると、「遺産があればある程」、最初は、冷静に話合っているんですが、だんだん、エスカレートして来て、「見るに見かねる、大ゲンカが、法律事務所内で、繰り広げられるのも珍しくありません」。
何故、ぼくが、今回、一見「質問者」さんの「回答」に、率直に回答せず、こんな「回りくどい」話をしたか?
この先、「質問者」さん、「彼氏さん」、「前妻さん」、「前妻さんの3人の娘」に加えて、「質問者さんの娘さんも2人」おられるようですね。
と、言うとは、しつこいでづが、「将来の話」なんですが、「相続権のある、5人(3人の娘 VS 2人の娘)を巡って、「相続権」は、その最たるものですが、これから、色んな事を巡って、「揉める」事が予想できます。
僕が、「法律事務所に勤務」し、このような「事案」ばかり見てきた、「偏見」かもしれません・・・。
しかし、「人間関係」とは、「計り知れない難しさ」をはらんでいます。
くれぐれも、気を付けてください。
No.3
- 回答日時:
質問文中に,肝心な情報が提供されていません。
結婚後,彼の氏(苗字)を名乗るのか,それともあなたの氏を名乗るのかです。< 彼の氏を名乗る場合 >
現在の彼の戸籍は,彼が筆頭者であり,そこに彼の娘さん(未婚)が入っている状態です。
筆頭者:彼
氏を同じくする未婚の子:彼の娘A(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】長女)
氏を同じくする未婚の子:彼の娘B(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】二女)
氏を同じくする未婚の子:彼の娘C(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】三女)
あなたの戸籍はこんな形ではないでしょうか。
筆頭者:あなた
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘D(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】長女)
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘E(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】二女)
あなたと彼が婚姻し,彼の氏を名乗ることにした場合,あなたが彼の戸籍に入籍する形になります(彼が筆頭者であるために,あなたと彼の2人だけの新戸籍が編製されることはありません)。つまり次のような形になります。
筆頭者:彼
配偶者:あなた
氏を同じくする未婚の子:彼の娘A(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】長女)
氏を同じくする未婚の子:彼の娘B(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】二女)
氏を同じくする未婚の子:彼の娘C(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】三女)
あなたと彼の娘さんたちが同じ戸籍に入っていますが,養子縁組はしていないので,「同じ戸籍に入っているだけの姻族」という関係でしかありません。
また,あなたがいた戸籍はこんな形になります(娘さんたちが残ったままです)。
筆頭者:あなた[除籍] ←注:戸籍の特定事項として名前が残るだけです
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘D(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】長女)
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘E(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】二女)
彼とあなたの娘さんD,Eが養子縁組すると,あなた方の戸籍にその子が入籍することになります(この戸籍に入っている全員が,彼の氏を名乗ることになります)。
筆頭者:彼
配偶者:あなた
氏を同じくする未婚の子:彼の娘A(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】長女)
氏を同じくする未婚の子:彼の娘B(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】二女)
氏を同じくする未婚の子:彼の娘C(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】三女)
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘D(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】長女,【養父】彼,【続柄】養女)
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘E(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】二女,【養父】彼,【続柄】養女)
あなたがいた戸籍は全員が除籍になります。
筆頭者:あなた[除籍]
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘D[除籍]
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘E[除籍]
< あなたの氏を名乗る場合 >
現在のあなたの戸籍は,あなたが筆頭者であり,そこにあなたの娘さん(未婚)が入っている状態だと思われます。
筆頭者:あなた
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘D(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】長女)
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘E(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】二女)
あなたと彼が婚姻し,あなたの氏を名乗ることにした場合,彼があなたの戸籍に入籍する形の婚姻になります(あなたが筆頭者であるために,あなたと彼の2人だけの新戸籍が編製されることはありません)。つまり次のような形になります。
筆頭者:あなた
配偶者:彼
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘D(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】長女)
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘E(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】二女)
この時点で彼とあなたの娘さんは同じ戸籍に入ってはいますが,親子関係はないので,同じ戸籍に入っているだけの姻族という関係になります。
彼の戸籍からは彼だけが除籍され,彼の娘さんたちだけが残ります(娘さんたちの氏,つまり苗字は彼の旧姓のままです)。
筆頭者:彼[除籍] ←注:戸籍の特定事項として名前が残るだけです
氏を同じくする未婚の子:彼の娘A(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】長女)
氏を同じくする未婚の子:彼の娘B(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】二女)
氏を同じくする未婚の子:彼の娘C(【父】彼,【母】彼の前妻,【続柄】三女)
彼と彼の娘さんは戸籍は別々になりますが,親子関係が消滅するわけではありません。
彼とあなたの子D,Eが養子縁組すると,あなた娘さんの続柄にその旨が記録されます。これで彼とあなたの娘さんたちは同籍の姻族ではなくなり,養親子になります。
筆頭者:あなた
配偶者:彼(身分事項欄に,あなたの娘DとEとの養子縁組事項が記録されます)
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘D(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】長女,【養父】彼,【続柄】養女)
氏を同じくする未婚の子:あなたの娘E(【父】あなたの前夫,【母】あなた,【続柄】二女,【養父】彼,【続柄】養女)
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
再婚予定の彼が、離婚後、戸籍を異動(転籍)されたかどうかによって変わってきますが、転籍されたことがないとすれば次のとおりになります。
-------------------------------------------
(筆頭者) 彼
(戸籍の記載順・続柄)
彼
彼の前妻・妻 ただし、「除籍」と記載されます。
彼の娘・長女
彼の娘・二女
彼の娘・三女
質問者・妻
質問者の娘・養女
質問者の娘・養女
-------------------------------------------
戸籍の記載は、その戸籍に入籍した順に記載されます。
つまり、婚姻により質問者さんが彼の戸籍の一番最後に記載され、次に、彼と質問者さんの娘さんの養子縁組により質問者さんの次に記載されます。(戸籍法第14条第3項)
なお、婚姻前に彼が転籍されると、転籍後の戸籍には彼の前妻や彼が離婚したことは記載されません。(戸籍法施行規則第39条)
そして、その戸籍に上記の順に記載されます。
また、婚姻後に転籍届をされると、転籍後の戸籍には彼の前妻や彼が離婚したことは記載されません。(戸籍法施行規則第39条)
そして、記載順は、彼、質問者さんの順になります。(戸籍法第14条第1項)
【戸籍法】
第14条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第二 配偶者
第三 子
2 子の間では、出生の前後による。
3 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
【戸籍法施行規則】
第39条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一 出生に関する事項
二 嫡出でない子について、認知に関する事項
三 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
八 名の変更に関する事項
九 性別の取扱いの変更に関する事項
2 前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。
No.1
- 回答日時:
質問者さんのお子達は養子縁組が整えば、
現戸籍から異動して来ます、
再婚相手を筆頭者とした戸籍へです、
戸籍は住所地とは無関係です、
先妻さんとのお子は長女次女三女、質問者さんのお子は「子」、
養子縁組の事実と従前本籍の記載に、父母の欄にはお子達の実父と並んで再婚相手さんの氏名が養父として記載されます、
質問者さんのお子の氏は当然変ります、
養父さんと同じにです。
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