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求人表には 有給6ヶ月後

先輩に聞いたら もー支給されてる


2019年 4月入社で
現在7月 8月一杯で

辞めるつもりですが

この場合 有給使用して
辞められるのですか

A 回答 (9件)

そんなの会社にきけばいい。

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> 求人表には 有給6ヶ月後


労働基準法に定められている条件に合致していますね。
因みに、労働基準法に従っているのであれば、出勤率8割以上と言う条件を満たさないと貰えません。
 http://www.gyosei.pro/roudou/?p=46


> 先輩に聞いたら もー支給されてると
訊くべき相手が間違っています。
その先輩が人事担当部署で労務管理をしているそれなりの方(管理職)であるならばホボ正しいことを言っているでしょうし、間違っていた場合には何らかのフォローも規定できますが、単に配属先の先輩であるならば間違ったことを言ったところで何も責任を取ってくれません[口添えはしてくれたところで、間違ったことを言った先輩は別途責任を取らされます]。
会社によって年次有給休暇の付与タイミング(付与日)は異なります。
〇パターン1 法律通りに付与
 入社6か月後に付与。その後は、付与から1年を経過するごとに付与
〇パターン2 一斉付与
 付与日がバラバラだと面倒なので、特定の日付け(例えば4月1日)で付与しており、4月2日以降に入社した者には、法律に違反しない日数で入社日又は一定期間後に付与。


> この場合 有給使用して辞められるのですか
常識で考えて、4月(1日)入社の方に対して「入社6か月後」と言うのは、10月(1日)です。
ご質問文に出てくる先輩の話が本当なのかどうかをまず確かめるのが先では?

あと、何で辞めたいのかは知りたくもありませんが、その職場で働く意思がない方はさっさとやめた方がいいです。
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求人票が「年次有給休暇の付与は6か月後」との記載があれば、労働基準法どおりでありますので、フルタイムの勤務者で4月1日採用の人には10月1日に10日間付与される(非常勤の場合は勤務日数により付与日数が減ります)ことになります。

したがって、8月一杯で退職する場合は、残念ながら、年次有給休暇は付与されていないので、休暇の取得は認められないことになります。
 質問をされた先輩は、先に雇用されているので既に付与されているに過ぎないと思います。相談する相手は、無知で無責任な先輩ではなく、人事担当者ですので、ご注意ください。
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No.3です。


おはようございます。
コメントありがとうございます。

では、思い切って今日退職を申し出れば、二週間後の7月22日の勤務を最後にもう辞められるのですね!?
それはよかったですね〜

私は9月1日入社でして、ピッタリ半年後の3月1日から有給を使えたことも、ご報告しますね。
まだ入社5ヶ月しか経っていない2月中に、3月の有給休暇の申請が事前に出来たようです。

私の会社は前の月のうちに有給申請、ですが、企業によっては、取得したい日の一ヶ月前で、早すぎも遅すぎも受け付けてはもらえません。

つまり、ご質問者さんがまだ在席していれば、9月中の申請で、10月の、入社日と同一日にち(4月5日入社なら10月5日)以降であれば有給使用が可能であるいうことです。

以後年3月1日が私の年休付与日であるのを、勤怠管理システムで確認出来ましたので、【有給は入社日から半年経った日から取ることが可能】を、今後の参考になさってみて下さい。
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元総務事務担当者です。


みなさんが既におっしゃられているとおりですが、補足してまとめさせていただきます。

2019年4月に採用されたのでしたら、労働基準法によるとフルタイムの場合は、2019年11月から有給が10日間付与されます。
ただし、労働基準法はあくまで最低限の基準ですので、6ヶ月より前に有給休暇が付与される企業もあります。
現在いらっしゃる企業がどういうことになっているのか、就業規則を見るか、人事担当者に確認してください。

年次有給休暇が8月には付与されているのでしたら、退職前に有給休暇を使用することは問題ありません。
有給休暇の申請はかなり強い権利です。
企業には時季変更権(忙しいから別の日に休んでくださいという権利)がありますが、退職だと別の日に変更することもできません。

とりあえず、貴方に有給休暇が付与されているかどうかを確認することが第一だと思いますよ。
聞く相手は先輩ではありません、人事担当者です。
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>先輩に聞いたら もー支給されてる



労働基準法より有利な条件なんだから、有休はある。
σ(゚∀゚ )の所は就職した時点で10日付与、6ヶ月経たなくても使える。
ただ半年以内でやめた場合どうなるかor退職直前で有休が認められるかは職場によって違う。
確認しないと、誰にもわからない。
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有給は、2019年10月以降に支給されるので、有給使用して辞められません。



過去に、アルバイトもパートも嘱託も正社員も経験して参りましたが、入社して6ヶ月以内に有給が付与の企業は、30年超えで、一つもありませんでしたが。

適当なことを教える先輩のいるその会社は、残念ですが辞めるつもりで正解ですね。
上がちゃんとしている会社なら、社員もちゃんとしているはずなので。

8月いっぱいとは言わず、明日退職を申し出たら、会社によっては8月8日付けで辞められるのでは?

有給を使いたいほどもう行く気がないのなら、一日でも早いほうが良いかと思いまして。

法律では、辞めようとする2週間前の告知で退職出来るようですが、会社の決まりに従う等で、一ヶ月前に申し出るのが、常識ある辞め方だと思われます。

次に働く所は、ちゃんとした会社であることを、願いたい感じですよね。
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この回答へのお礼

就業規則には 14日前に言えば辞められると

お礼日時:2019/07/07 20:19

有給が支給されてはいますが


行使(使う事)が出来るのは半年後
なので11月からです。 これは法律で決まっているので
主様が8月いっぱいでお辞めになるのなら 行使の権利を持つ前ですから
使用出来ませんね。
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有給が使えるのは2019年11月からです。

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