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前に車内での作業に使い、そのまま車のコンソールボックスに入れてあったカッターナイフを、
職務質問の際に警察に発見されました。
そして「持っているだけで軽犯罪法違反になる」などと言われ、任意同行を求められました。

署では調書と権利放棄書を書かされ、それで終わりになるのかと思ったのですが、
その後に顔写真と指紋を採取されました。

カッター1本でここまでの扱いを受けるのは不当だと思うのですが。。。

そこでいくつか質問です。

1:今回のケースは、軽犯罪法第1条第2項に相当してしまったと思われるのですが、これはカッターナイフ1本を「道具として」「車の中に」持っているだけでも相当するものなのでしょうか?

2:この任意同行で顔写真と指紋を採取されたのは、軽犯罪法第4条の違反になると思うのですが?
またこの条のことを事前・あるいは事後に疑われた側から主張することは出来るのでしょうか?

3:警察に顔写真と指紋を採取されるのは、
犯人として逮捕されたときという認識があったのですが、
今回のようなケースでも、採取される事というのはあるのでしょうか?
また採取された標本はどのように使われるのでしょうか?
返却を求めても返してもらえないものなのでしょうか?

4:ふたたびこのようなケースで持ち物に難癖を付けられ、任意同行を求められた場合には
どのように対処すればよろしいのでしょうか?

仮にボールペン1本でも、警察の都合で凶器として決め付けられ、
このような扱いをまた受けるのかと思うと怖くなります。

以上です。
乱文に長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

すみません。

通りすがりの者ですが一つ意見を言わせてください。

カッター1本でここまでの扱いを受けるのは不当だと思うのですが。。。
↑ 最近は物騒になりました。特に女性や子供、老人、力の弱い人達にとっては普通に歩くのさえも不安な時代です。No58 さんにとってはすごく辛く痛い目だったんですが(もし私自身がされたら私も同じ気持ちになりますネ)そこまで厳しくされる警察方には感謝してますし、頑張ってもらいたいです。。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありませんでした。
そうですね。。。警察としても、そこまで厳しくせざるを得ない時代になってしまったんですよね。
取締りを厳しくして、犯罪が減っていけばいいんですけど。。。

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/14 21:22

参考にも一応載せましたが、軽犯罪法か、刃が伸ばして6cm以上あれば、銃刀法で引っかかる可能性もあります。



車のコンソールということなので、すぐに取り出せる場所であるのと、目的が仕事で必要なものではないとのことなので、職務質問で発見されて問題があると判断されてしまったので逃げ道はあまりないと思います。パッケージにしっかり包まれ、購入したてで持ち帰る場合でも、大型のカッターや危険と認定されるものでは軽犯罪法で認定されることもあるそうです。

今後、移動する車の中には超小型のハサミや刃が1cm程度のカッターもどきなど以外は置いておかない方がいいと思います。また、保管する場合にも、トランクの中とか、パンクの修理キットと一緒にとか、すぐに取り出せない場所がいいと思います。

同じことを2度繰り返すと、次はもっとひどい状態になりそうですので、慎重にした方が安全です。ボールペンでも特殊な鋭利なペーパーナイフを兼ねたものは軽犯罪法に引っかかりますので、普通のプラスティック製のものをお勧めします。

職務質問をされないような場所に停車させたり、目立たない普通の状態だと余分な心配をしないでも済むと思います。友人で、ベンツで歳末の検問で調べられ、ダッシュボードからおもちゃのピストルを発見され、始末書を書いてどうにか逮捕されないで済んだ人もいます。徹底的に調べられ、家族と親戚に警察まで来てもらって、その後は車検証と地図以外は置いていないそうです。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Poplar/1240 …
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありませんでした。

URLも拝見させて頂きました。
刃物に関する取り締まりは、自分で思っていたよりもずっと厳しいものだと思いました。
これからは車の中には、必要と思われるもの以外置かないようにします。
余計な心配もしなくて済みますしね。

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/14 21:27

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