プロが教えるわが家の防犯対策術!

「つい出来心で近所の女性の姿(パンツではなく後ろ姿)を携帯のカメラで撮影してしまったところ、撮影した事をその女性にバレてしまい、睨まれたので、怖くなりその場から立ち去ってしまった。」と友人がいい、「もし、女性が警察に通報したり、被害届を出したりしていたら、俺は逮捕されてしまうのかな?」と言う相談をされました。

この場合は逮捕されるのですか?
ここのサイトに「盗撮=見えないところを撮影する行為」と書いてあったのを見たのですが、女性の後ろ姿を撮影する事は盗撮にはなりませんよね?

相手にバレた時に逃げたっていう行為は何かの法律に触れて逮捕されることがあるのですか?

私は法律の事とか全然分からないので、友人の相談に答える事ができません。だから、どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

その程度で逮捕ということはないですね。

ニュースなんかでもよく街頭の通行人なんかを撮影してますよね。
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違法ではあるが、刑事罰にはならないはず。


肖像権違反になります。肖像権は明文化されていません。明文化されている条文を適用すれば、民法の公序良俗違反にあたると思います。

これで捕まえたら、警察の立場がない。実はNシステムという監視カメラで、違反の有無に寄らず全ての通行車両を撮影するというシステムが全国各地に警察によって設置されています。そのためたびたび問題視されています。
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tokyo_walkerさんが言う通り、撮影自体はまず法律違反とはいえないです。

さらに、条例に引っかかることもまぁないんじゃないですかねぇ・・・

確かに、無断で写真を撮られるのを嫌がる人もいますが、
別に相手の敷地内に侵入したわけではないでしょうし、
プライバシーも公共の場では減退しますから、
条例にも引っかからないと思います。

そうすると、その女性に被害自体が存在していないんですよ。
だから、被害届を出したとしても、
それを警察がまともに受け取るかどうか微妙です。
警察も暇じゃないですし。

今ではだいぶ変わりましたけど、
ちょっと前はストーカーも具体的な被害が出ないと、
被害届を受け取ってもらえませんでした。
それくらい警察は動きが鈍いのですよ。
捜査経済、という現実の問題がありますから。

今回はおそらく出来心、というか、1回だけなのでしょう。
これが何度も何度も続けば被害になりえますが、
一回くらいで被害にはならないんじゃないですかね。

結論としては、心配することないよ、といった感じです。

ちなみに被害届が出ているかどうか調べる方法は・・・
私は知りませんし、ないような・・・気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
友人に「心配するな」と言う言葉と、「人に迷惑かけるのだから二度とこんな事はするな」
という事を言い聞かせたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/12/10 01:26

別に盗撮(不同意撮影)自体は、法律上の犯罪ではないんです。



ところがやっかいなことに、都道府県レベルで様々な条例があり、この種の行為の一部を犯罪化しています。条例なので都道府県によって違うし、何よりほとんどその条文が知られていません。いわゆる痴漢も、強制わいせつ罪に当たらない程度のもの(痴漢の中の多数派)は条例による処罰です。法学部の出身者でさえ条文を知らないような条例で、次々と人が逮捕・処罰さえれていくわけですからおかしなものです。

というわけで、条例の規定次第なんですけど、たぶん下着などを盗撮しない限りは、そうした条例にもひっかからないと思いますよ。

この回答への補足

返信ありがとうございます。
もう一つあるのですが、友人は、女性が被害届を出したかどうかっていうことをすごく気にしているみたいです。女性と友人は家が近いので、たぶん友人の身元はバレているから、被害届を出された場合、警察が友人の家に来たりするかもしれない。と悩んでいます。
被害届を出された場合、警察が友人の家に来たりしますか?
それと、被害届が出されているかどうかと言う事を調べる手立てはないんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

補足日時:2004/12/10 00:55
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