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職場の人に私のデート現場を盗撮されてたのですが私の相手の男の人が訴えた場合何かの罪で起訴されるんですか?男の人と盗撮した私の職場の人は赤の他人だからです。

A 回答 (6件)

どちらかと言えば、「職場の人」が、同僚であるあなたのプライバシーを侵害している可能性がありますが・・。


民事です。
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都道府県の迷惑防止条例では、普通、盗撮行為が違反となっています。


でも、この場合の盗撮というのは単に撮影しただけでは対象となりません。

たとえば東京都の条例では「盗撮」を「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」となっています。

ですので町中をあるいている男女二人の写真撮影をした程度では条例違反にはなりません。もっとも、つきまとって執拗に撮影すれば違反になるでしょうが。

盗撮として犯罪になるのはどんな場合?(盗撮の定義)
https://www.sa-criminal-defense2.jp/tousatuteigi
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盗撮を取り締まる法令はいくつかあり,様々な条件によって


どの法令に抵触するかが決まります。

 まず,広く盗撮を取り締まる法令としては,
各都道府県の迷惑行為防止条例が挙げられます。

迷惑行為防止条例では,公共の場所における盗撮を取り締まっています。

次に,各道府県の迷惑行為防止条例に抵触しない場合で,
「他人の住居や浴場,更衣場,便所,人が通常衣服を着けないでいるような場所」
において盗撮した場合には,軽犯罪法第1条23号に抵触することになります。
いわゆる,「のぞき見」行為が軽犯罪法の対象になります。

また,それ以外にも,盗撮を目的として住居や店舗などに立ち入ったことを捉えて,
住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法第130条前段)で捜査を受けることがあります。
さらに,盗撮の被写体が18歳未満の児童であった場合には,
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに
児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)に抵触することになります。
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盗撮は迷惑防止条例違反ですかね。

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確たる証拠が無い場合 逆に その人に 名誉棄損で訴えられる事もある

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民事訴訟なら可能かと。

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