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駐車場でダンボール箱を擦られる事故で車体に傷が付きましたが警察に届けて相手に保証させる損害は出ていますかね?
傷の状態は1センチの線傷で下地の白色が見えている状態です。
直すなら再塗装になるかと思います。

ダンボール箱を擦られた事故を警察に届け出るべきか、届けたところで相手から賠償を受けて原状回復する損害があるのかどうか、どう思いますか?

A 回答 (2件)

警察は無関係ですから弁償して貰えるかどうかと、警察への届けには何ら関連はないんです。

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傷付けた相手が分かっていて後々トラブルにならない人なら警察に届ける前に直接相手にキズの事話してみる



警察に話してもキズ付けられた物的証拠が無ければ警察は取り合ってくれない

傷付けた人が友達なら相談しなよ

近隣の人なら証拠を持参して警察に被害届ね!

傷は証拠にならないよ

例えばキズ付けた時の動画が有れば器物損壊で弁償が言える

あとキズづけた段ボール箱でも証拠になる

最後に相手からの供述が有れば弁償して貰えるが人は嘘や偽りを言う生き物だから

確実な証拠が無ければ泣き寝入りです
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