No.3ベストアンサー
- 回答日時:
同様の事態に対し、次のような手法で違法駐車に対処しました。
-警告書-
違法駐車車両の陰からの飛出し事故がありました。
既にこの車両番号は控えております。迷惑駐車が
度重なる場合、○○署に通報致します。○○町会
このような私製の警告書をワイパーにはさみます。書式は駐車違反の警告書くらいの大きさにして、赤枠で囲みます。ある程度しつこくはさめば、効果がありました。当然、手元にも何時から何時頃まで駐車したという記録は取っておきます。
それで駄目なら、手元の記録を持参し、所轄署に取り締まるよう要請すればよいのではないでしょうか。飛出し事故に遭いかけたと申告しても許されるかも。なお、予め町会名使用の許可をとっておく必要はあります。
No.5
- 回答日時:
その道路は取締りができない、
と言う事は「私道」だという意味だと思いますが
私道でも「自動車の右側の道路上に3.5m以上の余地がないことになる場所への駐車」は道路交通法違反となります。
無論 私道であっても車庫法の適用は受けますし、通行権の侵害に該当します。
人手が足りないことで取り締まりをしない理由にはなりません。業務怠慢です。
所轄署の責任者に直接掛け合うべきでしょう。それでも動かなければその上(県警)へと逐次上の責任者に連絡することです。
対応はあくまでも警察に任せるべきで個人で対処することは止めるべきだと考えます。
(状況から見て)
No.4
- 回答日時:
一般の黄色い駐車禁止のワッパではなくて、
緑色の「車庫についてお尋ねしたいことがあります」
と言う札もあります。
取締りできない?駐車禁止ではない?
入り口付近は、法定駐車禁止場所になっている
はずです。
No.1
- 回答日時:
むつかしい問題ですね。
パイロン(よく工事現場にある赤い三角の形をしたもの)があると停めにくいかと思いますが・・・・ただこのような直接対決は思わぬ事件などに発展してしまう可能性が十分あるのであまりお勧めできません。もうひとつ、警察の方が取締りができないと言っている理由が知りたいです。
駐車禁止の場所ではないという事でしょうかね?その場合でも夜間で8時間以上駐車した場合は保管場所違反(青空駐車)ではなく、長時間駐車で<20万円以下の罰金/数2点>に該当するかと思います。何日か駐車した時間を記録するなどして、改めて警察を説得するというのはいかがでしょうか?
無事に解決できますことをお祈りいたします。
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