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私の知り合い〔A〕の話なんですが、遊んでる途中に急用が出来たと何度か言われ、途中解散した日がありました。
その時、知り合い〔B〕を車で送っていたそうなんですが、そのBが詐欺の受け子だったようで、先日逮捕されるまで、その事を知らずに送迎していたようで、今警察等から取り調べを受けたりしています。
このAは知らずに送迎していたそうなんですが、何か罪に問われるんでしょうか?

A 回答 (7件)

>あとは、無罪か有罪か。

検察で、分かるんでしょうか。。
 いいえ、それを判断するのは裁判官だけです。
 警察が捕まえた被疑者に対して
「起訴して裁判を受けさせるか、不起訴にして終わらせるか」を判断するのが検察です。

警察がどういう調書を作成したかによりますね。
何も知らず、単に乗せただけなら罪に問えないが、
「いつも希望する場所に連れて行ってくれてありがとッ」と
ちょっとリッチに食事を何度かごちそうになっていたら「報酬を得ていた」と
コジツケられるかも知れない。

解散するにしてもイキナリ「車から降りろ」というのは悪いから
降ろして欲しいところまで「乗せた」って流れなら不起訴になるかと。
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この回答へのお礼

なるほど。金銭だけでなく、ご飯等のお礼も、報酬の有無になるんですね。
検察では、それも兼ねての起訴するか不起訴にするかの判断になる。
そこで、もし不起訴になるのなら、警察には捕まらない?との事で良いでしょうか?

質問ばかりで申し訳ないです。こういう事を全く知らなくて、Aを支えたいと思っているのですが、処理しきれず、調べても分からなかったので。

お礼日時:2019/07/25 19:46

検察に足を運んでいるようだと、犯人グルーブの一員として


書類送検されたのかも知れませんね。
結果的に犯罪に加担した訳なので、検察に委ねると。
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この回答へのお礼

そうなんですね。犯人グループの一員。。
私からしたら、Aも被害者なのに?と、思ってしまうのですが、やはり、知ってる知らない関係なく、Bの詐欺の加担をしたという事になるんですね。。
あとは、無罪か有罪か。検察で、分かるんでしょうか。。

お礼日時:2019/07/25 14:30

そのことを


知っていれば幇助犯などが成立しますが、
知らなければ犯罪には
なりません。

ただ、誰もそれを信じてくれなければ
冤罪、ということで罪に問われることは
あり得ます。

信じてくれるかどうかは、その人の普段の
行動が鍵になるでしょう。

詐欺の前科などがあればやばいです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
知らなければ、犯罪にはならない。
が、信じてもらえなければ冤罪があり得ると。

前科はありますね。
詐欺ではなく、喧嘩で拘置されて保釈金を支払い出ていました。出たのがこの半年以内の事なので、厳しいかも知れませんね。。

お礼日時:2019/07/25 12:34

「人を送迎してはいけない」という決まりはありませんから無罪。



>今警察等から取り調べを受けたりしています。
 犯人グルーブのアジトを調べ尽くすために「どこと、どこに行ったのか」とかの
 供述を取っているのでは。

>検察庁への出頭等もあるようで、心配で心配で。
 警察ではなく検察?
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この回答へのお礼

一度Aと連絡を取れた際に何を聞かれているか聞いてみようと思います。

はい。警察署にも取り調べ?に何度も行っているようですが、検察にも取り調べ?をされるような事を言っていました。

お礼日時:2019/07/25 11:46

単純ではないが知り合いでただ単に迎えに来てくれと言われたら問題なし、知らなくても金をもらっていればそへは別物。


弁護士が必要です、その方が中に入らなくてすむはずです。
事件に神宅いなければ早く解放された方がいいですよ、仲間だと思われているはずですからね。
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この回答へのお礼

金銭の授受はどうだったのか、私が無知だったため何も聞いてなかったです。
金銭授受があれば、別物になってくるのですね。

弁護士に相談がやはり一番なのですね。。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/25 11:49

状況によると思います、大丈夫な気もするし、アウトの可能性もある


Bが「Aも仲間だ」とかいい出すようだとかなり不味いことになるでしょうね
本当に一切知らなかったのか、薄々怪しいと感じていたのか、送り迎えに報酬は発生していたのか…まぁ何にせよ、必要なら弁護士を雇って戦うしかないでしょう
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この回答へのお礼

Aは知らなかったと言っていて、BもAに車を出してもらっただけだと言っているようです。が、検察庁への出頭等もあるようで、心配で心配で。
やはり、きちんと弁護士を雇って戦う方が確実ではあるのですね。。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/25 10:31

わからない

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