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自律神経失調症を発症して
4年目 自律神経失調症は 障害者手帳貰えますか?

A 回答 (5件)

ドクターの承認があれば発行されます。


通院しているんですよね?そこのドクターに障害者認定をしてもらえばいい。役所に届けるので口頭で無く証明証が必要となります。
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障害者手帳には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳があります。


それぞれ、法的に身体障害者、精神障害者、知的障害者であることを認めますよ、という制度で、それぞれに認定基準があります。

自律神経失調症は、それ単独では、いずれの手帳の対象にもなりません。
特に、身体的な機能の障害や欠損がないので、身体障害者手帳が認められることはありません。
自律神経失調症という診断であっても、実際には、うつ病や統合失調症などといった精神疾患が隠れている場合もあるので、セカンドオピニオン(受診医の変更)などによって精神疾患であることが確定されれば、その初診から6か月経過後以降に、精神障害者保健福祉手帳を受けられるケースがあります。
詳しくは、住所地の障害福祉担当課(役所)や保健所にお尋ね下さい。

障害年金は、障害者手帳とは全くの別物です。障害認定基準も大きく異なります。
それ以前に、障害の基準にあてはまっていても、一定以上の保険料納付実績がなければ門前払いとなります。
ましてや「少なくとも1年以上続くこと」などといった要件はなく、それよりも、初診から1年半が経過した時点で障害の基準にあてはまっていることが条件です。
いい加減なことを書かないでいただきたいものです(怒)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/14 17:21

障害年金は労働や日常生活に制限があり、それが少なくとも1年以上続くような状態の方に支給されるものです。



お医者さんを変えて、鬱が併発してるとの診断を貰ってください
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難しいと思います。


わかりやすく書いてあるサイトがあったので、参考まで。
https://snabi.jp/article/124
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自律神経失調症での手帳交付は難しいと思います。

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