No.7ベストアンサー
- 回答日時:
双方に責任のない場合には「慰謝料」(法律上は損害賠償請求となります)はおかしいのは既にお分かりのことと思います。
ただ「財産分与」については双方話し合いで決める必要があります。これは「現在の財産」を分割するというもので、その分け方は互いの財産形成に対する寄与度で決めます。
このときには過去の互いの収入も関係してきますし、専業主婦であっても家事を受け持った、子育てを受け持ったことに対する寄与度を計算します。
これは個別に過去の状況を聞かないとわかりません。
一般的には大体財産の3~5割程度が認められることが多いです。
もし財産がなければ0円となります。
No.6
- 回答日時:
参考になるかは分かりませんが、一意見としてお受け取りください。
私の姉も、今年離婚したんです。子供はいません。旦那が収入源であり、姉は殆ど仕事をしていませんでした。
旦那のほうから一方的に離婚を言い渡され別居していましたが、話し合いの結果、当面の生活費を100万円ほど旦那が支払うということで決着がつこうとしていました。
ですが旦那のほうに結婚当初から愛人がいて、それを旦那の両親もグルになって隠していたことが判明し、その結果慰謝料が跳ね上がりました。
質問者さんの知人の方も、「慰謝料」というよりは「当面の生活費」として100万円を支払うという形なのではないでしょうか。奥さんが仕事を見つけるまでの足しに、という感じだと思います。慰謝料というのは、相手に対してそれ相応の苦痛を与えた見返りだと思います。お互いに原因があり、一方が余程悪くない限りは慰謝料は殆ど支払われないと考えられます。
質問を読む限りでは、その金額で妥当なのではと思いますね。
慰謝料を支払うに当たって、「収入の何割」という考え方は普通はしないと思います。「相手に対してどれだけ悪いことをしたか」ですね。勿論その人の収入で払えるだけの金額か、ということは考慮されますが。あと、子供がいるかいないかでまた金額は全然変わってきますね。
No.5
- 回答日時:
皆さん書かれてますが、この場合は「旦那さんの収入の何割くらい」「奥さんの収入は旦那さんの6分の一くらいしかない」ほぼ関係ありません。
特に後者は。ですので、女性は相手に否があろうとかならず離婚前に自立が必要となります
財産分与以外に100万円頂けるのは、大変ありがたい話ですね
相手が浮気して別れても100~200マン前後と聞きますので、なにもしなくて100マンなんて、旦那様がいい方なんですね
No.4
- 回答日時:
離婚の場合の慰謝料は、離婚の原因を作ったほうが相手に支払うものですから、双方に原因があったり、どちらに原因があるかはっきりしていないと、慰謝料の請求は出来ません。
ただし、ご質問のように双方が合意をして支払うことは問題ありません。
財産分与の請求は出来ます。
又、片方に原因がある場合も、慰謝料の金額に相場はなく、支払う側の地位や収入・資産によって違います。
話し合いが付かない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/isyaryou-nani.htm
No.3
- 回答日時:
>それぞれに原因があるのですが
そうであれば、相互に慰謝料を求め合わないということ(差し引き相殺との合意して)で別れるべきでしょう。
もし、奥さんが100万求めるなら、その理由を申し立てて請求すべきですし、旦那さんは納得いかなければ、一銭も支払う必要無しです。
離婚慰謝料は、破綻させて離婚に至ったことについての原因を作り出した者に対して請求するものですから、奥さんだけが旦那さんに一方的に求められるという性格の者ではありません。原因がなければ旦那は一銭も支払わなくて良いし、支払うべきではありません。
>だいたい旦那さんの収入の何割くらいを慰謝料としてはらうのが相場なのでしょうか?
No1の方の言うとおり、相場はあつてないようなものですが、ここの聞き方は「財産分与」と混同されているのではないかという気が致します。
なお、金額だけで、慰謝料か財産分与かは決まりません。
No.2
- 回答日時:
よく混同することがあるのですが、慰謝料は例えば相手が浮気した時のような場合の精神的損害に対する損害賠償金ですので浮気でも大体数十万ですね。
100万は多い方でしょう。で、よく聞く何百万、何千万とかいうのは財産分与です。
8年間夫婦で築いた財産を分けると考えで良いと思いますよ。
まあ離婚に至った原因によってだいぶ違いますよ。
No.1
- 回答日時:
相場はあってないような物です。
>それぞれに原因があるのですが
とのことならなおさら、低くなります。100万円もらえたらいい方では?
(相手が有責配偶者なら高額になりますが)
増額したいのなら調停→裁判となるかと思いますが、弁護士の費用などを考えたら
ある程度の額で我慢した方が得でしょう。
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