
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
財産詐欺における財産的価値、つまり財物は必ずしも経済的価値があるとは限りませんし、それを必要としていません。
本人にとってだけ価値のあるもので良いとされています。問題にしているゲームアカウントは、誰でも無料で登録してプレイでき、その騙し取られたアカウントである必要はないわけですから利益詐欺(2項詐欺」には当たらないでしょう。
むしろお金を払うと騙してアカウント情報を盗んだという事象で、被害者が前述の通りそのアカウントに価値を認めていたからこそ有料で譲渡しようとしていたことを考えると財産詐欺ではないでしょうか。
財産上不法な利益は関係ないのですね
それと何度も言いますがゲームアカウントは財物として認められてません。情報なので。
てことは財産的価値があるかなのですね
No.4
- 回答日時:
詐欺罪は個人の財産を保護するのが目的です。
つまり財産が侵害されたかどうかで決まる、言い換えればアカウントに財産的価値があるかないかは重要です。有償アイテムが消費済で、アカウント取得自体も無料だと移転した財産が無いから詐欺罪は成立しないという意味です。No.3
- 回答日時:
スレを立てるのは質問者側で回答者はスレは立てられませんので、追加についてここで少し触れます。
ゲームアカウントに財産的価値があるかどうかは一概には言えません。
法的保護に値するかは、そのアカウント取得が有料か無料か、無料だとしてもゲームに参加する中で有料のコンテンツとかパーツ、オプションを購入出来、購入済みでそれを使用できてしまうかどうかによります。
後、有料無料に関わらず非常に取りにくいアカウント名であって、例えばそれが有償で譲渡され得る(ゲーム主催者が認めているかどうかは置いておいて)などの事情があれば保護すべき財産的価値があると言えるかもしれません。
また、同様になんらかの有料コンテンツやオプションを勝手に利用された、パスワードなどの認証情報まで教えたが代金を払わず逃げたとか、パスワードを解析されて侵入され利用されたなどの場合、それぞれ罪は変わってきますが詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪、さらに民事的な損害賠償の対象になるでしょう。
そういう追加コンテンツなどではなく普通にモンストやパズドラなどのソーシャルゲームです。有償で貰えるガチャを引くのに必要な石は消費済みなので詐欺罪には、ならないと経済産業省のサイトで見ました。
法的保護に値するかで詐欺罪になるか決まるのですか?近年ではゲームアカウント売買が盛んでこう言った詐欺トラブルなどが日常茶判事のように起きてます。
No.2
- 回答日時:
土地や建物などの不動産、様々な目に見える形を有する物や現金などの動産などは文字通り有体物と言いますが、それらには所有権や財産的価値が認められます。
その一方で発明、美術とか音楽、企業の営業秘密、ノウハウなどは無体物と言いますが、これらの財産的な価値を認め知的財産と呼び、これらを保護するのが知的財産権です。
有体物も無体物もなんらかの価値があるわけで、その法的保護に値する価値を財産的価値と表現します。
ですから知的財産と言っても財産的価値が無い、ありふれたものは保護されないという関係にあると言えます。
商標だと、独自性のない一般名称とか、著作物だとニュースの見出しなんかは保護されないわけです。
そこで、質問ですがTwitter上でゲームアカウントの取引で相手が金を払わずゲームアカウントだけを盗むって言う行為は財産的価値があると言えますか?ゲームアカウントに財産的価値があるかですね。また詐欺罪に立件すると思いますか?新しいスレを立ててお願いします
No.1
- 回答日時:
知的財産とは、創作などで得る対価の価値観ですかね。
著作権や特許権、そのほか、免許なども入るかな、そして、財産的価値とは、読んでその通りで、古いツボなどがあって、それが、高額の査定を受けると、値打ちがありますね。
これが、財産的価値に当たるのかな〜
ゆえに、知的財産は、無形の価値を認める事かな、そして、財産的価値とは、その無形の価値あるものの評価が高くて、財産と呼ぶほどの値打ちがある事かな。
双方の言葉に、因果関係や継続などはありません。それぞれに別の意味です。
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