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アパート退去費用について


現在アパートを出て実家に戻る事を検討しています。

初めて賃貸物件を出るので、色々調べていますが、


原状回復についてですが、


今のアパートに住み、約4年9ヶ月になります。
間取りが1Kで8畳程です。


色々調べて

現状としては、網ガラスが、外気と温度差で錆割れの状態がある
(カーテンで隠れており、つい最近発見)

壁紙は所々黄ばみがあり
(喫煙者でタバコはベランダで吸う)


フローリングは家具やベッドの凹みがあり。



壁紙に1箇所(1~2cm程)剥がれあり


浴室やトイレはカビがあり数年掃除無し。


大まかにダメージはこの程度です。


浴室とトイレは退去前に地元のクリーニング業者を使うつもりで、

壁紙に関しては敷金(約12~14万)で賄う覚悟しています。


窓の錆割れは、

以下ネット引用↓

国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中に、網入りガラスの亀裂についての記述があります。

賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるものという区分において、構造により自然に発生した網入りガラスの亀裂については「ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に発生した場合は、賃借人には責任はないと考えられる。」

とありました。

フローリングに関しても

以下ネット引用↓

国土交通省が決めた「原状回復のガイドライン」では、床についた傷は全て修繕費用を支払分ければならないわけではありません。

普通に生活していて付いてしまう自然消耗の傷などの修繕費は、大家さん負担になります。

また、経年劣化と呼ばれる時間の経過によってできる傷やへこみの修繕費も、大家さんが負担します。

以下の一覧は、修繕費用を払わなくて良い傷やへこみの一例です。

・家具を置いたときのへこみ
・目立たないくらい小さい傷やへこみ
・窓の結露によって剥がれた塗装
・家電製品を設置してついた傷やシミ
・日光など自然でおこる壁や床の変色

とありました。

ガイドラインには法的拘束力が無いとの事で、

更新時の契約書を読み返したとこ
特約の欄には

【ルームクリーニング(エアコン含む)は

乙(借主)が 負担】





修繕の契約内容には、

【借主の責に帰すべき事由のない限り、

甲(貸主)が行う】

【第三者の行為その他貸主の責に帰さな

い事由により窓ガラスの修理、交換費用

は乙(借主)負担】とあります。




最初に借りた時の契約書には、修繕の条 文に


【本物件の部分的な小修繕および、

故意、過失を問わず乙(借主)が

汚損、破損、紛失等の修繕・補充

については借主の負担とし、建物の

構造的な修繕及び自然損耗については

甲(貸主)負担とする】

と書いてあります。

契約書には経年劣化の文字はありません。




ちなみに最初に借りた時と、
前回、前々回の更新時の仲介不動産は別の会社です。

経年劣化や自然損耗やらの判断基準が良くわからず、退去費用いくら掛かるか予想出来ず、困っております。

乱雑な長文になり申し訳ありませんが、ご教示頂ければと思います。

A 回答 (2件)

ガイドラインや契約書は通常の平均的な考えと思われます。


日常の清掃を少し丁寧に済ませておく常識はもちろんですが、ハウスクリーニングも管理会社が入れると言えばそれまでで、自分でいくら隅々まで丁寧にやっておいても叶いません。=普通管理会社側の業者が入りと思うので、「一切お任せ」の問い合わせないしは交渉が要ると考えます。

あくまで、経年変化や自然消耗は借家人の負担ではありませんが、敷金は原状回復をするための費用ですからその範囲で賄える工事は支払う必要もないです。
(通常程度なら敷金全額没収で済む話です。壁紙だけならおつりがきそう)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

丁寧に説明ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/13 17:34

まずは、トイレやお風呂掃除だけでも、自分でやってみては?



契約書のことは、わかりませんが、私は、以前住んでいた賃貸では、敷金内で、大家さんが、

畳をかえたり、ふすまを張り替えたり、フローリングを変えて、残ったお金が戻ってきていました。

引っ越し前に、ある程度、掃除をやっておくと、印象が良いみたいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

手始めに掃除から頑張ります。

お礼日時:2019/08/13 17:34

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